建設・建築・工事業に強い税理士紹介
業界特有の複雑な経理にも強い税理士をご紹介いたします。
複雑な建設・建築・工事業の経理に強い税理士紹介
建設業、建築業、工事業は、他の業界に比べると経理作業が複雑です。
例えば、工期の長さが経理を複雑にします。 工期が長いという点もこの業界の特徴で、短くて3ヶ月、長ければ1年以上あります。
その結果、未成工事支出金(未完成工事に要した工事原価項目を集計し、棚卸資産として計上するもの)として資金が寝ている期間が長くなります。
また、今期の売上とするのか、来期の売上とするか計上のタイミングが変動することによって大きく税金が変わってきます。
節税対策や決算対策を強化し、会社の数字を明確に管理出来る状態を作ることが重要ですが、事業主様自身が現場に出ていることも多く、経理まで手が回らないという企業様が多いです。
建設業、建築業、工事業の特徴に合った税金対策
完成工事高や未成工事等、この業界特有の勘定科目に応じた税金対策が大切となります。
建設業や建築業、工事業特有の税務に詳しく、1年後、3年後、5年後先を踏まえた決算対策や資金対策、事業計画サポートなど行える税理士に依頼することで、本業に集中できる環境が整えられます。
建設・建築・工事業の税務のポイント
買い物をしたり、仕事をしたり、さらには生活をしたりするうえで必ず、必要となるのが建物です。そんな建物に関わるのが、建設・建築・工事業になります。
しかし建設・建築・工事業においては規模も大きいため、経費もかなりかかってきます。
そして建設・建築・工事業においては、すぐに結果がでるわけではないため、税務の管理も容易ではありません。だからこそ、税金についてしっかりと理解して適切な処理をおこなっていく必要がありますので、建設・建築・工事業における税務のポイントや注意点についてご紹介していきます。
建設・建築・工事業においては、他の業種と比べて大きく異なる点が1つあります。それは、建築に関わる材料等を仕入れてから実際に建物が建って工事が完了するまでの期間が非常に長いということです。
建設・建築・工事業における売り上げ計上は多くの場合、建物が完全に完成して作業が終了し引き渡しをおこなった日を指すことが多いです。これを、完成工事基準といいます。
ただし例外もあり、
・工事の着手日から建物の引き渡し日までの期間が約1年以上あること
・工事請け負い対価の金額が約10億円以上あること
上記のような場合は、工事進行基準という規定が適用されます。
工事進行基準とは、工事請け負い対価の金額に見積もり工事原価の総額に対する、建物引き渡し日までに発生した建築材料費や人件費、経費の合計金額の占める割合を加えて計算した金額を売り上げに計上することを指します。
建設・建築・工事業で必要となる税金
それでは実際に、建設・建築・工事業において必要となる税金にはどのような種類のものがあるのか見ていきましょう。
所得税
所得税においては建設・建築・工事業の人でなくても、真っ先に思いつく場合が多いでしょう。
所得税というのは、事業において1年間に得た利益に対して課税される税金のことです。この所得税は利益が大きければ大きいほど、税率が上がる累進課税制度を採用しています。
住民税
前述の所得税は国に対して納税する税金の1つになりますが、住民税は都道府県などの各自治体に納める税金となります。
住民税に関しても、1年間で得た利益に対して課税がおこなわれる仕組みとなっています。ただし、個人事業主の場合は所得税における確定申告をおこなった時点で申告した税金のデータが国から自治体へと転送されるため別途、住民税の申告をおこなう必要はありません。
事業税
事業税に関しても、事業をおこなっている人が1年間に得た利益に対して課税されます。ただ、先ほどの住民税と比べると1点、異なる点があります。
それは、住民税は事業の有無に関わらず課税対象となりますが、事業税は事業をおこなっている人のみに課税されるものとなります。
事業税は各事業の業種によって定められており、建設・建築・工事業については原則5%となっています。
なお住民税と同様、別途での事業税の申告は必要ありません。
消費税
建設・建築・工事業に消費税は関係ないのではないかと考える人もいるかと思いますが、消費税についても条件に該当する場合は申告をおこなって納税をする必要があります。
条件としては、
・前々年度の売り上げが約1,000万円以上
・前年度の半年の売り上げまたは給与金額の支払いが約1,000万円以上
上記のようになっています。
建設・建築・工事業特有の税金
ここまでは建設・建築・工事業における一般的な税金についてお話してきましたが、建設・建築・工事業特有の税金がありますのでご紹介します。
償却資産税
償却資産税というのは建築物、機械装置、工具備品などの固定資産税と呼ばれるものを保有している事業者に対して課税される税金になります。
毎年その1年間が始まる時に保有している1組約10万円以上の固定資産の合計評価額が約150万円以上の場合に、評価額の1.4%の償却資産税が課税されることになります。
ただ、車両や無形固定資産と言われるパソコンなどのソフトウェアは、一括償却資産の場合には償却資産税の対象外となります。
印紙税
印紙税というのは、各種文書を作成した場合に発生する税金になります。
印紙税の課税対象となる文書のことを課税文書と呼びますが、課税文書を作成した場合にはその文書に収入印紙を貼り付けする必要があります。
課税文書に該当するものは数多くの種類がありますが今回は、建設・建築・工事業に関わるものをピックアップしてご紹介します。
1号文書
1号文書に該当する課税文書は、下記のようになっています。
・不動産売買契約書
・土地賃貸借契約書
・運送契約書
2号文書
2号文書とは請け負いに関わる契約書のことをいい、例としては下記のような課税文書を指します。
・工事請負契約書
・工事注文契約書
・請負金額変更契約書
7号文書
7号文書というのは取引先との継続的な取引をおこなう際に必要となる契約書のことで、下記のような課税文書のことをいいます。
・売買取引基本契約書
・業務委託契約書
建設・建築・工事業経理処理のポイント
それでは実際に建設・建築・工事業において経理処理をおこなっていく際、どのようなポイントに注意していけばいいのでしょうか?
外注費と給与の違いに気をつける
建設・建築・工事業においては事業が軌道に乗ってくれば当然、人手不足になるということもあるでしょう。
その場合、外部の人に手伝ってもらうことも多々あります。そこで注意しなければならないのが、その手伝いを依頼した人というのが請負契約なのか雇用契約なのかという違いについてです。
手伝いの人が請負契約の場合は外注費、雇用契約の場合は給与となります。
給与の場合は毎月の給与の支払い金額から源泉徴収をしたり、社会保険料を支払ったりといったことが発生します。
さらに消費税における課税事業者の場合は外注費は消費税の経費となり、納税する消費税の金額は低くすることが可能ですが、給与については消費税の経費対象外となります。
建設・建築・工事業の経営者にとっては外注費になるか給与になるかで大きな違いが出てきますが、どちらに該当するのかというのは自身で決めることはできずあくまでも、業務形態によって決定することになります。
土建組合費に気をつける
建設・建築・工事業に関わる場合は通常、土建組合に加入することになります。
土建組合とは、保険や共済などの制度を受けることができるようになる組合です。
加入すると土建組合費を毎月支払っていくことになるのですが、内容によっては経費になるものとならないものが出てきます。
土建組合費自体については当然、経費となります。しかし、その支払いの中に健康保険料や労災保険料が含まれている場合には、それらは経費には該当しません。
健康保険料や労災保険料については確定申告において社会保険料控除の対象となる可能性もあるため、経費としては計上しないように注意しましょう。
開業(開店時)の注意点
建設・建築・工事業の開業を検討する際に注意しなければならない点には、どのようなものがあるのでしょうか?
建設・建築・工事業許可の申請を忘れない
工事請け負い金額が約500万円以上の工事案件を受注する場合、建設業の事業者として許可が必要になります。新築工事を請け負う場合には通常は必須となります。
建設業許可に関しては個人事業主および法人どちらの場合でも取得することが可能となっています。取得が難しいケースというのも確かにありますが、あらかじめ申請はしておくことをおすすめします。
開業資金と事務所の準備は余裕を持って
特に建設業に関しては、体が資本です。
開業資金にある程度の余裕がないと体を壊して税金の申請なども怠り、運営がギリギリになってしまっては元も子もありません。
事務所の賃料などを含めて細かな出費が発生することも多々ありますので、すべてにおいて余裕と計画性を持って準備をおこなうようにしましょう。
建設・建築・工事業の税務調査 注意すべきポイント
これだけ税金や運営資金について複雑な建設・建築・工事業となると、心配になってくるのが税務調査ではないでしょうか?
特に税務を怠るつもりがなかったとしても、意外なところで見落としが生じてしまうという可能性もあります。
そのため、注意すべきポイントというのもいくつか存在します。
税務調査とは?
税務調査に関しては国税庁または、国税庁管轄の税務署が実施することになります。日本の税金制度というのは、申告納税制となっていて申告した内容や実際に納税をおこなった金額に誤りがないかどうかを確認するための調査なのです。
建設・建築・工事業は調査対象になりやすい
建設・建築・工事業というのは数ある業界の中でも、調査対象になりやすいと言われています。
例年の税務調査において税金の不正発覚の割合が非常に高く、不正所得に関しても他の業種に比べて多いと言われているのが理由の1つとなっています。
国税庁の調査報告によると、不正発見の割合の高い上位10業種の中に土木工事業や管工事業などの4つの業種が入っているというのが現状です。
書類管理を徹底しよう
ここまでのお話でもお分かり頂けたように、建設・建築・工事業に関しては工程も期間も非常に長いです。つまり、書類などの管理しなければならない項目も多いということです。
工事見積書や請求書、発注書や売り上げ管理帳簿など全ての書類において徹底的に管理をおこなう必要があります。
1つでも保管されていない書類が出てきてしまうと、売り上げや税金をごまかしているのではという疑いを掛かけられてしまうので必ず、すべてを税務調査の際に提出できるようにしましょう。
建設・建築・工事業は中長期的に税理士が必ず必要
「節税対策や決算対策を後回しにしがちで、もっと早く税理士と契約していれば良かった」といったお悩みをいただきますが、税理士紹介タックスナイトでは忙しい経営者様の業務を効率化することに重きを置いております。
建設業、建築業、工事業に関わらず、現状に合った最適なご提案をさせていただきます。