福祉・介護・保育園に強い税理士紹介

旧会計から新会計への移行や、経理の仕組み作りもしっかりとサポート。

福祉、介護、保育園事業の増加

以前に比べて法人設立がし易くなったこともあり、福祉や介護事業で独立開業される方が増加しています。

若い方で独立する方もおりますが、これまで介護事業に携わっていた方で、定年した後で社会に貢献したいという想いから独立される方も増えております。

介護施設や保育園の経営を「社会福祉法人」として運営する際には、平成27年4月1日から新会計基準に沿った会計処理を行わなくてはならない為、その基準に沿った会計を行える税理士に依頼することで経理を安心して進めることが出来ます。

平成27年4月1日以前に社会福祉法人で事業をされている場合には、新会計基準への移行を行う必要がありますので、旧会計から新会計への移行や、経理の仕組み作りのサポートをしっかりと行える税理士が付くことで、スムーズに新会計基準の経理体制を整えることが出来ます。

保育園で使う会計ソフト

保育園の経営をする際に、税理士によっては「社会福祉法人専用会計ソフト(50万円相当)を購入してください」と言われることがあります。
機能は十分優れているのですが、そこまで高額のソフトを使用しなくても良いケースもあります。

これまで保育園の経営を見たことが無い税理士だと、経理環境が適切でなかったり、負担が不要に大きくなったりするので注意が必要です。

福祉業の税務のポイント

福祉業における税務のポイントと、税金に関する注意点についてご紹介します。

福祉業の税務のポイント

福祉業に求められているのは地域福祉の発展に少しでも貢献できるように質の高いサービスを継続して提供することになります。福祉業をおこなう場合にはこれを経営目標として掲げ、社会福祉に役立てていく必要があります。
これらのことから施設設備補助金や助成金制度など、初期費用が少なくても福祉業をおこなうことができるように、さまざまな制度が用意されています。福祉業における税務に関しても、これらの制度や税理士などを上手く活用しながらおこなっていくことがポイントになってきます。

福祉業で必要となる税金

税金に関しては、しっかりと理解したうえで管理していく必要がありますので、こちらでは不明点の多い税金についてお話していきます。

法人税

多くの場合、福祉業では法人税が発生してきます。法人税に関しては、福祉業において得た収益に対して課税されていきます。福祉業については収益事業に該当し、これは法人税法で定められていて下記のような事業が該当します。

  • ・医療保健業
  • ・福祉用貸与事業
  • ・特定福祉用具販売事業

福祉業に関しては税務的には他の業種に比べて優遇されるものにはなっていますがその分、開業の際のルールや法定要件は厳しくなっています。

消費税

基本的に福祉業において消費税は非課税となっていますが、下記のようなケースでは消費税の課税対象となっています。

特定施設での食事

福祉施設においては原則、食事や日常生活におけるオムツなどにかかる費用に関しては非課税となります。しかし、有料老人ホームなどの福祉施設での食事等の提供の際は、消費税の対象となります。施設の種類によって課税対象となるかどうかが変わってくるので、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

福祉用具貸与および販売

厚生労働省が認定している身体障害者用品などであれば消費税は非課税となりますが、それ以外に関しては課税の対象となります。

バリアフリー化

手すりやスロープなどのバリアフリー化のために必要な工事の費用については、消費税の課税対象となります。

ケアプラン作成

通常の居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成する分には消費税はありません。しかし、自治体から要介護認定のための調査や、ケアプランの作成を依頼されて報酬を受け取る場合には消費税の課税対象となってきます。

その他の消費税

前述にてご紹介をしたケース以外でも、下記のような場合には消費税の課税対象となります。

  • ・利用者の福祉施設における特別室や特別な食事にかかる費用
  • ・訪問介護における交通費
  • ・入浴介護における特殊な浴槽水の費用

福祉業特有の税金

福祉業で必要になってくる税金の種類は少し複雑で、詳細に分類されていることがお分かり頂けたかと思います。そこで気になってくるのが、福祉業特有の税金の有無ですよね。こちらでは、福祉業特有の税金について詳しくご紹介していきます。

介護税

福祉業の中で特有の税金となると、介護税が挙げられるかと思います。介護税は一般的には介護保険料と言われており、これは介護は必要な高齢者世代を社会全体で支えていこうという制度になります。多くの場合、通常の健康保険料とともに納税することになります。
ちなみに年金保険料であれば納付期間の終了時期が決まっていますが、介護保険料は生涯、支払い続けていかなければならない仕組みとなっています。この介護保険料を支払い続けることによって、介護サービスを受けられるようになっているのです。

福祉業の経理処理のポイント

税務についてこれだけ細かく定められていると、経理処理も難しいのではないかと考える人もいるでしょう。そんな福祉業における経理処理をおこなううえでのポイント等はあるのでしょうか。

介護報酬の記録

福祉業における介護報酬は原則、口座振替になるかと思います。しかし、稀に現金払いの時もあるためこの場合、業務管理をより詳細におこなう必要があります。口座振替であれば通帳に記録が残るので問題ありませんが、現金の場合は自身で帳簿をしっかりとつけておく必要があります。ただ現金払いの場合、手元に現金を置いておくことにもなりリスクも高まるので、早めに処理をすることをおすすめします。

各福祉事業ごとの売り上げ計上

福祉業とひとことに言っても、人によっては複数の福祉事業を展開するケースもあるでしょう。その場合、多少面倒ではありますがきちんと各福祉事業ごとに売り上げ計上をおこなう必要があります。
計上をまとめておこなってしまい、のちに税務申請において修正点が見つかったとしても帳簿等を直すことは難しいかと思いますので、最初から事業ごとに区分を分けて計上しておいた方が得策でしょう。

会計ソフトを利用する

福祉業の場合、一般の経理処理方法とは異なるので経理基準を遵守したかたちで処理をおこなわないと、運営基準義務違反となってしまう可能性があります。福祉業の経理に関してはかなり複雑で、厳しい基準もクリアしなければなりません。そのため、可能であれば福祉事業向けの経理ソフトを導入することをおすすめします。
こちらであれば基準をあらかじめ設定しておくだけで自動的に経理の算出をおこなうことができますのでミスも減らすことができ、負担軽減にもつながります。

開業時の注意点

ここまでは福祉業における税金や経理処理のポイントについて見てきました。それでは福祉業を開業する時に注意しなければならないポイントにはどのようなものがあるのでしょうか。

開業形態の確認

福祉業における施設等を開業する際には必ず、法人を設立する必要があります。また、運営をおこなっていくためには国や各自治体が定めている厳しい基準もクリアする必要があるのです。
その基準の1つに法人化があり、個人事業主やフリーランスといった形態では運営できないルールとなっています。そのため開業時には、運営形態を事前にしっかりと確認しておく必要があります。

福祉事業所の決め方

福祉事業所を決めるうえでは、もちろん立地や利用者の確保も大切なのですが、それだけでは不十分です。福祉事務所における物件では、条例によって定められている基準や関連法規をしっかりと満たしている必要があるからです。

福祉事業所のタイプによっては、さまざまな種類の設備が必要になってくるケースもあります。また、消火設備などの非常時の備えなど各事業所に適した基準を満たさなければなりません。共有スペースや区画などさまざまな部分に気を配らなければなりません。自身がどのような福祉事業を展開していきたいかによって、物件を慎重に検討していく必要があります。

指定申請の確認

福祉事業を開業するためには介護保険等、定められている事業者の基準を満たしている必要があります。これらは指定申請と言われており、各自治体ごとに事業者指定申請をおこなう必要があります。
なお、指定申請に必要となる書類は福祉事業における訪問介護や、デイサービスなど事業によって異なります。

事業者における基準には主に下記のようなものがあります。

  • ・人員基準
  • ・運営基準
  • ・設備基準

上記の基準をすべて満たしている必要があり、開業した後も継続して要件を満たしていなければなりません。仮に基準を満たせていない場合は開業ができなかったり、運営が継続できなくなる可能性もあるので注意が必要です。

福祉事業に関する資格の取得

福祉事業を開業するためには、国の基準や各自治体の条例に則った有資格者を配置する必要があります。そのため、場合によっては必要な資格を取得しなければならないケースもあるということです。
なお、福祉事業においてはケアマネジャーや介護スタッフなど、さまざまな種類の資格や職種が存在しています。

福祉業の税務調査 注意すべきポイント

細かな管理が必要となる福祉業の税務。これだけ細かな管理を要するということは、税務調査を厳しいということです。福祉業における税務調査では、どのようなポイントに注意すればいいのでしょうか?

課税・非課税の区別

福祉業界においては他の業種とは異なり、売り上げのほとんどが非課税になることが特徴です。消費税も非課税となることが多いため、多くの経営者がほとんど税金がかからないと考えている人が多いのではないでしょうか。

しかしながら、非課税の項目が多い一方で課税対象となる項目が多いのも事実です。税務調査においては、その点を細かくチェックされます。ほとんどの項目が非課税だから、これも非課税だろうと軽い気持ちで処理をしていると税務調査が入った際、予想外の項目を指摘されてしまい修正申告をおこなわなければならない可能性も出てきます。
そのため、日頃から課税・非課税の項目についてはしっかりと区別しておき、記録もきちんとつけておくことが重要です。

源泉所得税の納付確認

仮に福祉事業においてヘルパーを雇用する場合、注意しなければならないのが源泉所得税についてです。福祉事業において見落とされがちなポイントにはなるのですが、源泉所得税の控除を受けるためには福祉事業でも、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する必要があるのです。

税務調査でもこの源泉所得税について指摘されることが多いのが現状です。万が一、退職してしまった場合は徴収することは難しいかと思いますので、必ず申請書を提出してもらってから雇用するようにしましょう。

新会計基準に沿った会計処理が行える税理士

冒頭でもご説明いたしましたが、福祉・介護・保育園の税理士選びは「新会計基準に沿った会計処理が行える税理士」がポイントになります。
福祉・介護事業で開業をお考えの経営者様、税理士変更を検討している経営者様はお気軽にご相談下さい。

初めて税理士をお探しの方、税理士の変更を検討されている方は、下記窓口よりお問い合わせください。