美容室・サロンに強い税理士紹介

美容室の経営や税務の強い税理士をご紹介いたします。

美容室・サロンに特化した税理士のメリット

美容室やヘアサロンに強い税理士が付くことで、節税対策や売上の管理をしっかりと行うことが出来ます。

例えば店内に置く雑誌の領収書1つをとっても、どのような科目で経費にするかによって節税効果が変わります。

美容室の経営を見てきている税理士だからこそ、業界の動向や流行、成功する店舗と失敗する店舗で何が違うのか、といった情報を持ってるので、効率の良い税金対策を行うことが出来ます。

業務委託は要注意

美容室では、面貸しや鏡貸しと言われる業務委託の形態を取り入れることが増えていますが、お金の流れが見えづらくなったり、業務委託として雇った者が確定申告をしないままというケースが目立つ為、税務署から狙われ易くなっています。

美容室やヘアサロンのことをわかっている税理士が付くことで、税について不要に悩むことなく本業に集中できる環境が整えられるので、経営のスピードや質にも差が出てくるかと思います。

美容室・サロン業における税務のポイント

美容室・サロン業における税務のポイントや税金に関する注意点についてご紹介します。

美容室・サロン業の税務のポイント

美容室やサロンなどの売り上げにおいては、その場でお客様から現金を頂く方式である現金売り上げがほとんどなのではないでしょうか?

こちらの現金売り上げに関しては税務調査がおこなわれる際には売り上げの計上漏れがないかどうかということを必ず、チェックされることになります。

個人事業主であっても税務調査の対象になるので、注意が必要です。

なので、忙しい業務の中でも現金の残高や売り上げ帳簿、日報や伝票等についてもズレがないか常にチェックをおこなうことが大切です。

1つでも計上漏れがあると、税務調査における指摘の対象となる可能性が出てきます。

美容室・サロン業で必要となる税金

それでは実際に、美容室・サロン業において必要となる税金にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

個人事業主の場合、

・所得税
・住民税
・国民健康保険税
・消費税
・個人事業主税

などの上記の税金が発生してきます。

所得税については税務署が管轄となっており美容室において利益の出た分から必要な経費と、各控除額を差し引いた金額というのが課税対象となる税金になります。

さらに住民税についても同様で、売り上げから各控除額を差し引いて税金を計算することになります。

そして美容室・サロン業における消費税についてですが、店舗での売り上げが約1,000万円以上となった場合に納税の義務が発生します。

個人事業主税は保健所に美容室の開業届を提出して、美容師免許が必要となる美容室において課税対象となる税金の1つとなります。 納付は年に2回。また個人事業主税は全額、必要経費として計上することができます

なお、所得税と消費税には申告の義務が必ず発生し、税務署に確定申告をおこなった時点で、その内容から住民税や国民健康保険税の金額が決定していきます。

ちなみに個人事業主ではなく法人となると法人税や法人市民税、法人事業税、特別法人事業税などの納付を必要になってきます。

美容室・サロン業特有の税金

消費税は、とても一般的な税金のうちの1つですが美容室・サロン業特有の税金でもあります。

消費税とひとことに言っても種類が分かれており、売り上げにかかってくる消費税から仕入れに対して発生する消費税を差し引いた本則課税と、売り上げにかかってくる消費税にみなし仕入れ率と加えて計算をする簡易課税とがあります。

本則課税は計算が非常に難しいため、個人事業主などであっても計算をしやすくしたのが簡易課税制度になります。

美容室やサロンでの簡易課税では、みなし仕入れ率が約50%のため計算上、売り上げに発生する消費税の半分を納税することになります。

経費のほとんどが人件費となる美容室やサロンにとって、簡易課税を選択した方が得策である場合が多いようです。

ただし簡易課税を選択してしまうと2年間固定で継続適用となってしまうため、美容室の開店当初の設備投資費用や経費についてしっかりとシミュレーションをおこなっておく必要があります。

美容室・サロン業の経理処理のポイント

美容室・サロン業において経理処理をおこなっていく際、どのようなポイントに重点を置いていけばいいのでしょうか?

必要経費は漏れなく計上しよう

美容室・サロン業における経営において大切になってくるのが、必要経費と売り上げ金額の把握になります。

前述においても少しお話しましたが、確定申告でも売り上げから必要経費と控除額を差し引いた金額が課税対象金額となるため、すべて漏れがないように計上する必要があります。

計上する必要経費が多くなればなるほど、納税する金額を抑えることができるというメリットもあるので必ず、計上するようにしましょう。

開業(開店時)の注意点

美容室やサロンを実際に開業する時に注意しなければならない点はあるのでしょうか?

開業届と青色申告書の提出は忘れずに

個人事業主として美容室やサロンを開業する場合は、管轄の税務署への開業届と青色申告書の提出を忘れないようにしましょう。

また、これらの書類の提出期限は開業してから約1ヶ月以内におこなうように定められているので注意が必要です。

美容室・サロン業における青色申告のメリットは?

確定申告においては、青色申告と白色申告の2種類があります。

簿記が白色申告よりも複雑になりますが、青色申告をおこなえば美容室やサロンにおいて使用する設備の購入費用を経費として計上することができ、控除額が白色申告より増え、納税する金額を抑えることができるといった節税対策につながります。

税金の減額が可能になる

白色申告の場合、店舗の売り上げ金額から経費を差し引いた金額に対して税金が発生するのが一般的です。

しかし青色申告の場合、売り上げ金額から経費を差し引いたうえでさらに約65万円を引いた金額が課税対象となるのです。

青色申告では売り上げ帳簿の作成など確かに、提出しなければならない書類は多いですが、約65万円という金額の減額は非常に大きなものとなります。

一括で経費として計上できる

青色申告においては経費の対象となる設備や消耗品などの購入金額が約30万円未満であれば、同年と経費として計上することができます。

白色申告で経費の対象となる製品を購入した場合、あまり高額な製品となると減価償却という手続きをしなければならず、何年間にもわたって金額を分割して経費とするので実質、損をしてしまうことになります。

青色申告であれば、これらを同年のうちに一括で経費として計上することができるというのがメリットとなります。

保健所へ美容室登録を提出しよう

美容室やサロンを開業するうえで重要となってくるのが、美容室登録です。

これは、管轄の保健所に対して開設届を提出して店舗の構造や各種設備などが保健所の基準を満たしているかどうか検査を受けて合格をすることで初めて、登録完了となります。

万が一、検査に不合格だったとしても再検査をおこなえば問題ありませんが、合格するまでは開業することはできません。

検査の合格なしで勝手に開業してしまうと、営業停止など罰則を受けることになる可能性もあるので注意が必要です。

美容室・サロン業の税務調査 注意すべきポイント

美容室やサロンにおける税金を管理していくうえで気になるのが、税務調査ではないでしょうか?通常のステップで税金の申請をおこなっていれば何も問題ないのですが、いくつか注意点は存在します。

美容室・サロン業における税務調査とは?

税務調査とはその名の通り、税務署において正しい税務申告がおこなわれているかどうかを定期的にチェックする調査のことです。

これは美容室・サロン業においても変わりません。

むしろ、美容室・サロン業のような個人事業主として経営することの多い店舗においては特に売り上げや、経費に関して厳しくチェックされることになります。

また、美容室・サロン業では売り上げに大きく関わってくるお客様の予約管理表や、どのような方法とプランで施術をおこなったことが分かるカルテも重要です。

これらが不足してしまっていると税務調査での指摘の対象となる可能性が出てきますので注意しましょう。

美容室・サロン業は税務調査の対象となりやすい

美容室・サロン業においては物理的な商品をお客様に提供するわけではありません。

髪をカットしたり、カラーをおこなったりといったサービスを提供するものです。そのため実態がないということで、定期的に税務調査の対象となってしまうことも多々あります。

何度かお話に出ていますが、美容室・サロン業でかかる経費としては主には人件費そして、店舗の賃料や広告費、消耗品費などになるでしょう。

税務調査の対象となった美容室・サロン業のケースとして多いのが売り上げが多いのにも関わらず、赤字の多い店舗です。

これは、経費を水増ししてプライベートで利用した経費を計上してしまっているということです。

また、美容室・サロン業での消費税の課税対象が約1,000万円以上となっているため、そのラインギリギリの900万円台を意図的にキープしているのではないかと疑われるような場合も調査の対象となります。

これらを踏まえてすべて、税務署に対して納税の証拠や関連する書類を包み隠さず提示できるようにしておく必要があります。

経費の分類は明確に

個人事業主の場合に関しては節税として経費を処理していたものが実は私的な費用となってしまっていたということが多くありますので、店舗における経費と私的な経費とは明確に分類しておくことが重要になります。

調査対象となる可能性がある売り上げ帳簿やカルテを一括管理することのできるシステムの導入を検討してみてもいいかもしれません。

美容室・サロン業界に強い税理士紹介

税理士紹介タックスナイトでは、美容室・サロン業界に特化した税理士はもちろんのこと、経営者様の年商規模に合わせて税理士をご紹介いたします。

美容室・サロン業界でお問い合わせいただくのは、年商規模1,500万円前後が多いですが、規模の大小に関わらず柔軟な対応ができるのが税理士紹介タックスナイトの強みです。

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