飲食店・レストランに強い税理士紹介
飲食業の経営者様がお悩みの問題を迅速に解決いたします。
飲食業に強い税理士について
タックスナイトにも飲食業の経営者様から下記のようなご相談をよくいただきますが、これらのお悩みは会計で解決できます。
- 新規開業したい
- 多店舗展開したい
- 黒字化したい
- 融資を受けたい
1.飲食業に強い税理士が黒字化する
飲食店の税務軽軽が豊富な税理士により、帳簿の付け方や資金繰りのアドバイスや業務など、経営を黒字化させるためのお手伝いをします。
個人経営の飲食店によくある悪い習慣が「どんぶり勘定」です。
レジを打たずにおつりを渡して帳簿に付けなかったり、店と個人の財布が一緒になっていたり…。
これだと正確にいくら黒字なのか、赤字なのかすら分からないケースもあります。
業績の良し悪しが分からないと改善のしようがなく、気が付くと火の車状態になってしまいます。
飲食業の税務に精通した税理士が帳簿の付け方などをしっかりと指導し、会計を黒字化させます。
2.融資を受ける
経営を黒字化させた後、事業計画書など必要資料の作成アドバイスをしてくれたり、金融機関とのセッティングをしてくれます。
税理士とコネクションのある銀行だと、「○○税理士の紹介だからお金を貸しても大丈夫だろう」という判断になり易いはずです。
3.多店舗展開する
融資を受けることが出来た後、店舗展開するためのコネクション構築や税務面でのアドバイスなどをいたします。
詳しい税理士だと機材の調達や立地についても相談に乗ってもらえます。
飲食業における税務のポイント
飲食業における税務のポイントと、税金に関する注意点についてご紹介します。
飲食業の税務のポイント
まずは、飲食業の税務において抑えておくべきポイントについて見ていきましょう。
個人事業主と法人とで違いがある
飲食店経営とひとことに言っても、経営方法には個人経営と法人経営とがあります。これらの主な違いは、税金の納税額の違いになります。 後ほど飲食業において必要となる税金についてもご紹介していきますが、税金の種類の中には所得税というものがあります。この所得税は個人事業主の場合、所得が増えるほど税金も上がる仕組みとなっているのです。 そのため所得規模が増えてきた際は、税率の変化がない法人の方がお得ということになります。
ただ、税率だけでどちらの経営方法にするか決めてしまうのは、得策ではありません。 法人となるとそこで働く方々の社会保険への加入が義務付けられており、その保険料の一部は会社側が負担しなければならないのです。
また法人の場合は当然、経営者は法人から報酬を受け取るという形式になりますが、その所得に対しても所得税や住民税がかかってきてしまうことも加味しなければなりません。 これらをトータルで検討したうえで、経営方法を決める必要があるということです。
飲食業で必要となる税金
それでは実際に、飲食業において必要となる税金にはどのようなものがあるのでしょうか?
個人事業主にかかる税金
所得税
個人事業主に対しては、1年間のうちに稼いだ金額に対して所得税がかかってきます。 売り上げから賃料や経費、医療控除などを引いた課税所得に対して税率が加えられて計算され、所得が増えるほど税率も上がっていく累進課税という仕組みが採用されています。
住民税
前述にてご紹介した所得税は、国に対して治める国税です。 一方で住民税は、都道府県単位に納める地方税となっています。
個人事業税
個人事業税は、約290万円以上の事業所得が発生した場合にかかる税金になります。 つまり、所得が290万円以下ならば課税はされないということです。
税率については業種ごとに決まっていますが、飲食業においては5%と定められています。
法人にかかる税金
法人税
法人税は課税の対象となる所得に対して、約15~23%の税率が加えられて計算されます。
地方法人税
地方法人税は、法人税の約10%の金額が課税されることになります。
法人住民税
法人住民税については、所得やその会社の資本金を基準として各自治体ごとに定められている税率に基づいて計算されます。
法人所得税
法人所得税は、所得に対して各自治体が決定した税率を基準に課税されます。
飲食業特有の税金
税金の中には、飲食業特有の税金というものが存在しています。それは、標準税率と軽減税率です。
標準税率であれば通常の10%の税率になるのですが、2019年に消費税の増税がおこなわれた際、食料品などのカテゴリーについては税率をそのまま8%にするという軽減税率が定められました。
ただ、食料品といってもレストランや居酒屋などの店舗自体で提供される商品については、標準税率の適用となっています。ケータリングなどについても、その範囲内です。
しかし現在、流行しているフードデリバリーやテイクアウトに関してはたとえ、店舗と同じ料理を提供していたとしても、軽減税率の適用で販売することが可能なのです。 つまり、居酒屋であってもお弁当などをテイクアウトやフードデリバリーで提供すれば、消費税は8%で済むということです。
標準税率であれば通常の10%の税率になるのですが、2019年に消費税の増税がおこなわれた際、食料品などのカテゴリーについては税率をそのまま8%にするという軽減税率が定められました。
飲食業の経理処理のポイント
飲食業において経理処理をしていく際、どのようなポイントに重点を置いておこなっていけばいいのでしょうか?
人件費や店舗賃料を抑えることが大切
飲食業をおこなうには当然、設備投資が必要となります。さらに飲食業においては、食材費や人件費、店舗賃料もかかってきます。
これらのコストをいかに抑えていくかどうかで、飲食店の経営是非が決まってきます。 さらに、気候変動や災害によって突如として食材の仕入れコストが高騰してしまう可能性もあるでしょう。
これらをすべて加味したうえで、適切な経理処理をおこなっていく必要があります。
開業(開店)時の注意点
それでは実際に、飲食店の開業を検討する時に注意するべき点というのはあるのでしょうか?
確定申告は青色申告でおこなう
こちらについては、個人事業主と法人とで注意するべき点が異なります。
個人事業主の場合
青色申告特別控除制度
個人事業主において青色申告では、最大で約65万円を所得から差し引ける特別控除が存在しています。 通常の白色申告だと約10万円の控除となってしまうので、その差は50万円以上ということになります。
損失繰越制度
個人事業主の場合、青色申告にすると飲食店にて発生してしまった赤字分を約3年間、繰り越すことのできる制度があります。 飲食店の開業当初は前述でもお話した通り、設備投資等でどうしても赤字が出てしまうことが多いです。そのため、飲食業初心者に方にとっては非常にありがたい制度だと言えます。
法人の場合
損失繰越制度
法人の場合には、赤字分を約10年間繰り越すことができるようになっています。
損失繰り戻しによる法人税額の還付
こちらの還付制度は、飲食店にて赤字を出してしまった場合に前の年の法人税を返金してもらうことができる制度になります。
飲食店の初期費用は設備ごとに細分化するべき
飲食業には、減価償却資産というものがあります。 具体的には、電気やガスといったライフライン、厨房機器やテーブルとイスなど飲食業に必要となる固定資産のことをいいます。
これらの設備は、それぞれの製品にて定められている耐用年数によってその年ごとに減価償却することになっており、まとめて経費として計上することは原則、できないようになっています。
しかしながら、約10万円以下の設備品目については消耗品扱いとして、一気に経費で計上することが可能です。 そのため、設備工事の際に一式で計上するのではなく、前述もお話したように厨房機器の中でも冷蔵庫や調理台、調理器具などそれぞれの設備項目に細分化すれば、先ほどの金額である10万円という上限に収めることができ、開業当初のうちに数多くの設備を経費として計上することができます。
飲食業の税務調査 注意すべきポイント
税金においては、税務調査というものが存在しています。 この税務調査においては正しく税金を納めていれば何も問題はありませんが、注意すべきポイントがいくつかあります。
税務調査に実態とは?
税務調査がおこなわれる際には、いつ・どこに・どの税金を対象にして調査をおこなうのかという事前連絡が必ずあります。 ただ、飲食業においては税務にかんする不正発覚の割合が非常に高く、抜き打ちで調査される可能性もあります。
飲食店が無数に存在している現代社会において証拠を隠滅されてしまうことがないよう、こうした抜き打ち調査があるようです。 税務調査の際は必ず、帳簿を見られますので調査員に聞かれたことにはすべて正直に答えるようにしましょう。
理由もなく回答を拒否したり、嘘の証言をしたりしてしまうと罰則になってしまうこともあるので注意が必要です。
在庫管理の徹底
在庫管理の伝票は必ず、大切に保管しておくようにしましょう。 確かに、飲食業に関してはやるべきことも多く、日々の業務に追われて在庫管理が疎かになってしまうこともあります。
しかし、実際の数が合っていたとしても、それが伝票でしっかり証拠として残っていなければ意味がありません。税務調査をおこなわれた際もすべて、信用されなくなってしまう可能性もあります。
税理士に相談するなどして、しっかりと在庫管理を徹底することをおすすめします。
従業員の勤怠管理の徹底
税務調査では、従業員の勤怠管理についても厳しくチェックされます。 タイムカードの押し忘れがあったり、各従業員の履歴書などがしっかり保管されていないと、何かと疑われてしまうこともあるので注意しましょう。
売上管理の徹底
税務調査に関しては、売上に関する調査がメインと言っても過言ではないでしょう。 在庫管理の項目の際もお話した通り、いくら多忙だからと言って売上の帳簿への記入を疎かにしてしまうと証拠不備となってしまい、指摘の対象となってしまいます。
そのため、売上管理については徹底することを心がけましょう。 スムーズに売上管理ができるように、パソコン上で自動で売上管理をおこなってくれるシステムの導入等を検討してもいいかもしれません。
飲食店・レストラン業界に強い税理士紹介
税理士紹介タックスナイトでは、飲食業に特化した税理士はもちろんのこと、経営者様の年商規模に合わせて税理士をご紹介いたします。
さらに男性・女性の税理士や、税理士の年齢層、その税理士がどのような実績があるかなど、経営者様の希望に合わせて税理士を紹介することが可能です。