IT・WEB・システム開発に強い税理士紹介

IT業界に強い若手の税理士をご紹介いたします。

IT業界に強い税理士を探すのは大変

「クラウド」という言葉をよく聞くようになりました。

例えば会計ソフトといえば、「弥生会計」、「JDL」、「PCA会計」等様々な種類がありますが、「freee」や「MFクラウド」といったクラウド対応のソフトが登場したことで、税理士事務所と企業間の記帳データの確認、更新がこれまでに比べてずいぶんとし易くなりました。

税理士事務所でもITを活用しているところが年々増加傾向にありますが、税理士業界はまだまだアナログです。

税理士業界の平均年齢は60歳

税理士業界の平均年齢は60歳を越えている、中にはパソコンは一切使わずに手書きで記帳を行う事務所もあります。

効率を考えると、パソコンやネットを使う方がスピードも正確性も高まります。
Webを積極的に使い、ITツールやネット業界に強い若手の税理士を紹介させていただきます。

IT業の税務のポイントや注意点

私たちの生活において欠かせないものとなっているインターネット。
そんなインターネットを支えているのが、IT業になります。

IT業というのはネット上の目に見えないものをつくりあげる仕事です。
IT業を仕事とした場合、どのように経営していけばいいか分からなかったり、経理面をどのようにしたらいいのか、税金面はどのようになるのかといった不安を持つ人は少なくないのではないでしょうか。
IT業における税務のポイントや注意点についてご紹介していきます。

IT業の税務のポイント

IT業における税務事情は急速に変化しつつあります。
特に2021年に入って、デジタル課税の国際ルールの導入が決定したことも大きなポイントです。

デジタル課税については、いくつか諸条件はありますが1番、大きなポイントは利益率が約10%を超える場合という条件でしょう。
また、各地域において販売拠点がなかったとしてもサービスの消費者がいる限りは、デジタル課税は認められるようになっています。

これまでも世界の国々によっては、独自のデジタル課税を導入していたところもあります。
しかし今後は、国際ルールに則ったデジタル課税方法に統一する必要が出てくるので、これからのIT業における税金についてはこのデジタル課税もポイントとなりそうです。

IT業で必要となる税金

IT業では、会社に勤めるだけではなく個人事業主やフリーランスとして働く人の方が増えているのではないでしょうか?

会社に勤めていればある程度、税金や保険のことは管理してくれますが、個人事業主やフリーランスとなるとそうはいきません。すべて自分自身で管理する必要があります。

その場合、IT業において必要となる税金にはどのような種類のものがあるのか見ていきましょう。

所得税

所得税に関しては税金の中でも最も知られている税金の1つではないでしょうか。

所得税は、1年間のうち得た利益に対して支払う税金のことです。なお所得というのは利益そのものではなく、利益から経費など必要な項目を差し引いた後の金額になります。

また、所得税では累進課税制度が採用されていて、利益が上がれば上がるほど税金も上がるというのが特徴です。

住民税

住民税は自身が住んでいる各自治体に対して支払う税金になります。

得た利益に応じて金額が課税される所得割と、得た利益に関係なく一定の金額が課税される均等割が組み合わせられて住民税となっています。

消費税

IT業には消費税は関係ないと思う方も多いかもしれませんが、IT業においてもきちんと消費税は納税しなければなりません。

基本的に約2年前の年間課税売上高が約1,000万円以上の場合に支払わなければならない可能性があります。しかしながら例外もあって、前年の半年間の課税売上高が約1,000万円以上の場合は、IT業を開業してから2年以内の場合でも消費税を納税しなければなりません。

個人事業税

その名の通り、個人事業をおこなうにあたって事業所が存在している各自治体に対して支払わなければならない税金になります。

1年間の利益が約290万円を超えた場合に関しては、約3~5%の税率で課税がおこなわれることになります。
システムエンジニアやプログラマーに関しては、個人事業税の法定業種に含まれていないため非課税となる可能性もあります。

IT業特有の税金

ここまではIT業における一般的な税金についてご紹介しました。IT業とひとことに言ってもさまざまな職種があり、職種の中でもさらに雇用形態が分かれます。

こちらではIT業特有の職種や雇用形態ごとの税金について見ていきましょう。

システムエンジニアの業態

IT業の中でもシステムエンジニアに関してはさまざまな業態があり、課税対象の税金もそれぞれ異なります。

そして、システムエンジニアの業態は主に雇用契約システムエンジニアと、フリーランスシステムエンジニアに分かれます。

さらにフリーランスシステムエンジニアに関しては、企業常駐型フリーランスシステムエンジニアと、在宅型フリーランスシステムエンジニアに分かれます。

企業常駐型フリーランスシステムエンジニア

企業常駐型フリーランスシステムエンジニアはその名の通り、企業に出向をして作業をおこなうシステムエンジニアのことです。

企業が開発しているシステムに対して、完全に秘密保持をしたいといった場合にはこちらの業態が選択されることが多いでしょう。

在宅型フリーランスシステムエンジニア

こちらの場合もその名の通り、完全に在宅にてシステム開発の作業をおこなう業態です。企業から委託された開発案件作業をおこない、それに見合った報酬を受け取ります。

実際に課税される税金

それでは実際に課税される税金についてご紹介していきます。

雇用契約システムエンジニア

雇用契約システムエンジニアについては企業の社員と業態は変わらず、通常の給与所得となるため所得税と住民税を納税することになります。

フリーランスシステムエンジニア

フリーランスシステムエンジニアの場合、クライアントとの契約形態によって課税対象となる税金が異なります。

準委任契約

雇用契約システムエンジニアと同様の所得税と住民税、個人事業主と同様に前々年度の課税売上高が約1,000万円以上の場合は消費税についても課税対象となります。

なお、個人事業税に関しては基本的には課税対象にはなりません。

請負契約

請負契約である個人事業主と同様で所得税、住民税、個人事業税、消費税が課税対象となります。

IT業の経理処理のポイント

それでは実際にIT業を開業して経理処理をおこなっていくうえでポイントとなる事項にはどのような点があるのか見ていきます。

IT業を開業する前から経費となり得る領収書を保管しよう

IT業の場合、成果物が目に見えないものなので税務に関するチェックも厳しくなる可能性があります。

そのため、開業をする前から税金についてしっかりと整理して、領収書等も必ず保管しておくことがポイントです。

開業準備費として処理できる可能性がある

IT業では、IT関連のセミナーに参加したり、クライアントと打ち合わせをしたり、名刺やホームページを作成したりと、さまざまな経費がかかってきます。

これらにかかった費用に関しては経費の中の開業準備費として処理できる可能性があります。

そのため前述の通り、これらの領収書に関しても大切に保管しておきましょう。

パソコンやサーバなどの機材は減価償却資産

IT業においては欠かせない仕事道具とも言うべきパソコン。

パソコンを使用しないということはほとんどなく、高性能なパソコンの中には高額な製品も存在しています。

このように仕事道具として長期間、使用することが既に決定しているものに関しては開業準備費ではなく、減価償却資産として経理処理することになります。

それぞれの定められた期間に合わせて、各年度ごとに経費として計上します。

開業時の注意点

IT業において開業をする際に、注意しなければならないポイントを見ていきましょう。

開業届、青色申告の提出

個人事業主として開業する際に、開業届を出さなければなりません。開業届を提出するのと同時に青色申告書も提出するようにしましょう。

青色申告書を提出しておけば、最大で約65万円の金額を控除される可能性があります。
売り上げが赤字になってしまった場合に翌年度に繰り越しをして、税金負担を減らすことができるなど、青色申告は白色申告よりもメリットの大きい申告方法です。

IT業の税務調査 注意すべきポイント

IT業においてここまでさまざまな種類の税金があるとなると、税務調査についても不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで、こちらでは税務調査において注意すべきポイントについてご紹介します。

案件の依頼先に注意

IT業を開業した場合、下請けの方に案件を依頼するということも多いでしょう。この下請けの方が個人事業主の場合は注意が必要です。

税務調査の際には個人事業主に対する報酬の支払いが通常の給与としてなのか、外注費となるのかがポイントとなります。

給与として計上されることになると消費税が加味されて結果的に納税する金額が増えるのに対し、外注費となった場合は消費税分は控除されて納税する金額が減るのです。

これらが曖昧になって余計な疑いをかけられないためにも、きちんと証拠を残して明確にしておくことをおすすめします。

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