ホテル・旅館業に強い税理士紹介
税務だけではなく、事業計画のサポートまで行える税理士をご紹介いたします。
ホテル・旅館業に特化した頼れる税理士紹介
ホテル、旅館業では特に、資金の視覚化をいかにスピーディーに行うかが重要となります。
翌月15日までには試算表が完成され、数か月先の資金繰りまで計画的に行える環境を整えられるかどうかがとても大切です。
会計記帳の数字はこれまでに発生した過去のものですが、早期の節税対策や決算対策によって先の数字を見え易くし、具体的な数字をもって事業計画のサポートなどもしっかり行える税理士をご紹介いたします。
社会保険労務士業務もおまかせ
数十人の規模で事業を進めていく中で、給与計算まで自社で行うと大きな負担となってしまいます。
そうした給与計算代行や社会保険についての業務は、社会保険労務士が行えます。
専門家にアウトソーシングすることで、安心確実な処理が行え、本業に集中出来る時間が増えるという利点があります。
税理士と社会保険労務士が同じ事務所で事業を行っていたり、提携先として繋がりがあったりしますので、税務だけではなく、総合的な数字を出してもらえる環境がたいへん重要となります。
ホテル・旅館業で必要となる税金
ホテル・旅館業における税務のポイントと、税金に関する注意点についてご紹介します。
ホテル・旅館業で必要となる税金
ホテル・旅館業の税金についてご紹介していきます。
所得税
所得税に関しては、ホテル・旅館業であっても変わりません。所得税はその名の通り、所得に対してかかってくる税金でホテル・旅館業の場合の所得というのは、利益や儲けということになるでしょう。
消費税
ホテル・旅館業における消費税に関してはある程度、事業の規模が大きくならないと課税されません。ホテル・旅館業の場合の消費税は1年間の利益が約1,000万円以上になると課税されるようになる仕組みとなっています。
事業税
事業税も消費税と同様に、事業規模が拡大してくると課税されるようになります。ちなみに事業税は、利益や儲けが1年間に約300万円以上になると発生してきます。
ホテル・旅館業特有の税金
ホテル・旅館業に関して、普段の生活ではあまり馴染みのない税金があります。こちらではホテル・旅館業特有の税金についてご紹介します。
宿泊税
ホテル・旅館業のような宿泊事業を経営している場合、宿泊税と呼ばれる税金が課税させることになります。
こちらの宿泊税は主に東京都や大阪府などの首都圏において導入されている課税制度で、自治体ごとに取り扱いは異なります。宿泊税は1人あたりが1泊するのに発生する宿泊費に基づいて計算される仕組みとなっています。宿泊者が負担しているかたちにはなっていますが、最終的には宿泊者から預かった宿泊税をホテル・旅館業経営者が納税をするということになります。
前述の通り、宿泊税は各都道府県によって制度が異なりますので、ホテル・旅館業を経営する際は事前に確認しておくことをおすすめします。
入湯税
旅館などに宿泊した際の領収書に入湯税という項目があるのを見たことがある人もいると思います。そもそも入湯税というのは地方税の1種なのですが、旅館などの温泉施設のある自治体において旅館側が入湯者に対して課税をおこなう税金になります。
入湯税は納税をおこなうことで、自治体の環境衛生や消防設備、観光施設の整備また観光振興などに有効活用されます。なお、入湯税は消費税と同様、間接税扱いとなっています。
さらに、気になる入湯税率ですが、一般的には1日1人あたり約150円となっています。しかし、利用者の年齢が約12歳未満の場合や、学校教育の一環として入湯する場合には入湯税は適用されない仕組みとなっています。
ホテル・旅館業の経理処理のポイント
特有の珍しい税金も発生するホテル・旅館業。ホテル・旅館業を実際に経営していくうえでの経理処理のポイントとなる事項にはどのようなものがあるのでしょうか。
食材原価の管理
経理に関しては知識があっても、食材など調理に関することは他に任せてしまっているというホテル・旅館業の経営者も多いのではないでしょうか。料理については、ホテル・旅館業のメインとも言えます。食材原価の管理も重要な経理処理の1つで、経費削減策にも直結します。そのため、食材別に毎日、仕入れ表を作成することで現在、発生してしまっている無駄な食材費用も見直すことができます。
これによって、旅館の調理部門との連携も取れてより正確な経理処理をおこなうことも可能になります。
飲料原価の管理
食材と並んで重要になってくるのが、飲料になります。旅館になりますので当然、アルコール類や子供向けの飲み物など数多くの飲料を消費することになります。飲料に関しては消費量も多いため1度に大量に仕入れてしまいがちですが、在庫を抱えすぎてしまうと、ホテル・旅館業の資金繰りにも影響してきます。
そのため、あまり売れていない飲料などを見直して仕入れの数やメニューの価格を見直すなど細かな飲料の管理をおこなうことで、無駄のない経理をおこなうことができます。
開業時の注意点
ここまで見ても、管理しなければならないことが非常に多いホテル・旅館業。ホテル・旅館業を開業する際に注意しなければならないポイントをご紹介します。
旅館業法のチェック
日本における旅館やホテルのルールを取りまとめているのが、旅館業法になります。一般的な旅館やホテルを開業したい場合は、旅館業法にて定められている旅館・ホテル営業の項目に基づいて旅館業営業許可証を交付してもらう必要があります。こちらの許可証がないと旅館を営業することができませんので、交付は必須です。
なお、旅館業営業許可証の詳細は各自治体によって異なりますので、事前にチェックしておくことをおすすめします。
資格の取得
旅館の経営に関しては資格がなくてもおこなうことはできます。しかし、事業内容等によっては取得しておいた方がいい資格というのも存在します。その1つが食品衛生責任者の資格です。食品衛生責任者は養成講習会を受講することによって取得することができるので、持っていて損はありません。
もう1つが消防設備士。旅館には当然、万が一に備えて消火器や火災報知器など消防設備が必須です。これらの設備は消防設備士の資格を所有している人しか扱えないため、ホテル・旅館業を経営する際には誰か1人持っていても損はないでしょう。
ホテル・旅館業の税務調査 注意すべきポイント
ただでさえ細かな税務管理が必要なホテル・旅館業。これだけ細かな管理が必要ということは、それだけ徹底した税務調査もおこなわれるということです。そこで、こちらではホテル・旅館業の税務調査において注意しなければならないポイントについてお話していきます。
経営が黒字の時こそ注意
ホテル・旅館業に関しては比較的、現金を取り扱うことの多い業種になるかと思います。そのため、税務調査の対象になりやすいとも言えます。特に、地方の小規模な旅館などに関しては税務調査が入りやすいと言われているのです。
赤字経営になってしまっている場合は当然、税務調査はあまり入りませんが黒字経営になっている時こそ、税務調査の際に指摘されてしまうような項目をつくらないように日頃から情報を整理しておくことが大切です。
自家消費の売り上げ管理
ホテル・旅館業における税務調査の際には、自家消費の売り上げ計上漏れを指摘されてしまうことが多いとされています。ホテル・旅館業では食べ物に関して、たとえ自分自身で消費する場合でも売り上げとして計上しなければならないルールとなっているので、自家消費として売り上げ計上する必要があります。
旅館に団体のお客様の予約が入っていたもののキャンセルとなってしまい、食べ物が多く余ってしまったなどといった場合には当然、自分自身で食べるなどして消費することになります。いくら食べ物が余ってしまって大量に自分自身で処理することになってしまったからといって、自家消費としての計上を怠ってはいけません。単なる計上漏れということもあるかと思いますが、なかには税金を少しでも少なくするために意図的に計上しないというケースもあります。
この場合、もし税務調査の際にこのような事実が発覚してしまうと脱税となってしまいますので、細心の注意を払う必要があります。
ホテル・旅館業に強い税理士紹介
税理士紹介タックスナイトでは、ホテル・旅館業の経営に詳しい税理士を抱えています。
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