副業と税金②

税理士コラム:副業 税金

主婦の方がネットのフリマサイトやオークションを利用して、自宅にいながら収入を得るケースが増えてきました。

一定以上の収入を得ると、配偶者控除から外れてしまったり、社会保険をご自身で支払う必要が出てきますので注意が必要です。

「100万円」「103万円」「130万円」の3つの壁

主婦の方が収入を得る際は、「100万円」、「103万円」、「130万円」の3つの金額に注意が必要です。

①100万円の壁 ~住民税の発生ライン~

年収100万円を超えると住民税の支払いが必要となります。

※市町村によっては、100万円以下の給与収入でも均等割という住民税がかかります。

住民税には「非課税控除額(35万円)」というものがありますので、この35万円に給与所得控除65万円を足した100万円までは住民税が非課税となります。

②103万円の壁 ~所得税の扶養控除限度額~

年収が103万円を超えると、扶養控除の対象から外れるか、控除額が減少します。

※以下の配偶者特別控除 適用要件の表参考

年間収入が103万円を超えない場合、65万円の「給与所得控除」と、38万円の「基礎控除」の2つの控除が適用され、所得課税対象外となります。

所得税の課税所得は、次の計算で求められます。

課税所得 = 給与所得-(給与所得控除65万円+基礎控除38万円」)

上記の計算式のように、年収が103万円を超えなければ所得税はかかりません。

以下に適用要件をまとめていますので、控除を受けられるか否かの基準となる金額をご確認ください。

(表)配偶者特別控除の金額について

年収 配偶者特別控除
103万円超105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 無し

③130万円の壁 ~社会保険料の扶養控除限度額~

年収が130万円未満までは、夫の扶養で保険料の負担無しで健康保険や国民年金に加入できることになっています。

しかし、年間収入が130万円を超えると主婦の方は自分で社会保険料を支払う必要が生じ、夫も変わらず社会保険料の支払いが生じますので、130万円の収入を超えるかどうか注意されることをおすすめします。

130万円の壁が関係してくるのは、次の2点に該当する方で、自身や配偶者が自営業の場合はこの壁は関係ありません。

・自身がパートやアルバイトなど雇用されている。

・配偶者が会社員や公務員である。

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お得な働き方は?~逆転現象に注意~

年収によってかえって手取りが減少する、逆転現象と呼ばれるものがあります。

社会保険料の扶養控除が受けられるかどうかの130万円の壁を超えると、年金保険料と健康保険料の約20万円が引かれる計算になり、加えて所得税や住民税を支払う必要がある為、130万円を少し超えたぐらいの収入の場合は手取りの金額が下がります。

お得な働き方の例を以下に記載します。

・年収130万円以上の収入を目指せるがそれ以上収入を増やそうという考えは無い方 年収130万円未満
・手取りが減少する逆転現象を発生させたくないという方
・逆転現象が起きても将来的な得を取りたいという方 (手取りが年収129万円の場合と並ぶ)年収170万円以上
・稼げるだけ稼ぎたいとお考えの方

長い目で見ると、130万円を超えて社会保険に加入することで、年金額の増加や出産手当金の支給といった恩恵を受けられるようになりますので、自分自身がどのように働きたいのか、家庭にとってどんな働き方がベストなのか考慮して働き方を決められることが大切です。

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まとめ

「100万円」、「103万円」、「130万円」といった壁があることによって、女性の社会進出の妨げになっているとも言われています。

配偶者控除について、2017年度の税制改正議論で上限の見直しについて話が進められており、「103万円の壁」が「150万円」まで引き上げられる可能性があります。

配偶者控除の上限引き上げによって、働き方に変化があるかと思いますが、こうした変化によって良い方向に働き方が変わっていくと良いですね。

家庭にとってベストな働き方はどのようなものかわからずお困りであったり、今後の税制の変化なども気を付けながら仕事を進めていきたいとお思いの方は、親身な対応でサポートを行う税理士のご紹介を行っていますので、税理士紹介タックスナイトまでどうぞお問合せください。

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