遺産分割は、法定相続分通りに行わない方がお得なケースがあります
法定相続分通りの遺産分割を行わないことによって、法定相続分通りに遺産分割を行うよりも相続の納税額を抑えられる場合があります。
例えば1億円の遺産があったとして、法定相続分通りに行うケースと、法定相続分通りに行わないケースを考えてみましょう。
[法定相続分通りに遺産分割を行うケース]
相続人が配偶者の方(妻)と子ども一人だけの場合に、配偶者の方(妻)の相続分を二分の一、子どもの分を二分の一とするのが法定相続分と言われるものです。
相続税の基礎控除で、3,000万円 +(600万円 × 2人)となり、4,200万円までは非課税となります。残りの5,800万円に対して税金がかかります。
法定相続分の割合として残りの5,800万円を、配偶者の方(妻)が二分の一の2,900万円、子どもの分が二分の一の2,900万円と分けられます。
配偶者の方は、①1億6千万円、②配偶者の法定相続分相当額の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという配偶者控除制度によって、基本的に納める税金は無くなります。
相続人である子どもが2,900万円に対して相続税の税率である15%をかけ、控除額である50万円を引いた385万円を納税することとなります。
その後、配偶者(妻、相続人の母)が無くなり、母の遺産が父から相続した分(5,000万円)と合わせて合計8,000万円だったとしましょう。
今度は相続人が子ども一人ですので、基礎控除は3,000万円 + (600万円 × 1名)の計算式から求められた3,600万円となります。
8,000万円から3,600万円を引いた4,400万円に対し、相続税の税率である20%をかけ、控除額である200万円を引いた680万円を納税することとなります。
法定相続分通りに進めた場合、両親二人分で納めた相続税は合計で1,065万円となります。
[法定相続分通りに遺産分割を行わないケース]
最初の相続の時に配偶者を2,000万円、子どもを8,000万円と分ける方法を取った場合を考えてみます。
配偶者の方は、配偶者控除制度によって納める税金は無くなります。
相続人である子どもは、8,000万円から基礎控除(3,000万円 + (600万円 × 1名))の3,600万円を引いた4,400万円に対して、相続税の税率である15%をかけ、控除額である50万円を引いた610万円を納税することとなります。
更にその後の相続時には、遺産5,000万円(2,000万円+母個人分3,000万円)を相続することになったとします。
相続人が子ども一人ですので、基礎控除は(3,000万円 + (600万円 × 1名))3,600万円となりますので、5,000万円から基礎控除の3,600万円を引いた1,400万円に対して相続税率をかけます。
1,400万円に対し、相続税の税率である15%をかけ、控除額である50万円を引いた160万円を納税することとなります。
法定相続分通りに遺産分割を行わないことによって、両親二人分で納めた相続税は合計で770万円となります。
今回の例の場合ですと、法定相続通りに遺産分割を行わないことによって、行った場合に比べて295万円のお金を残すことが出来ました。
先のことまで考えた相続対策を行うことによって、数百万円の納税額の違いが出てきます。全体像を把握し、数年、数十年先まで考慮した相続対策を行えることが望ましいです。
※相続税の計算は、以下の計算式によって求められます。
課税遺産総額 = 課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
※相続税の税率
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
※参照)相続税の計算(国税庁ホームページ)https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
※参照)配偶者の相続税額の軽減(国税庁ホームページ) https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
遺産分割は法定相続分通りに行った方が良いかどうかは、相続の状況によって最適な方法が異なります。先のことまで考えた相続対策を行う場合には、相続専門の税理士に相談するようにしましょう。
相続対策でお悩みをお持ちの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問合せください。相続対策に強い税理士事務所をご紹介させていただきます。