相続:事業承継税制としての非公開株式(自社株)の納税猶予特例について

税理士コラム:税 相続 納税猶予特例

中小企業の事業承継サポートは、国内の中小企業経営者の後継者に対して事業承継をスムーズに行うことができるように支援する活動のことで、そのなかの一つに「事業承継税制」と呼ばれる制度があります。

これは非公開株式(自社株)の相続税・贈与税の納税が猶予または免除されて、中小企業の後継者にとってたいへん大きなメリットのある制度です。

今回はこの非公開株式(自社株)についてご紹介していきたいと思います。

1:事業承継税制の経緯

事業承継税制は平成21年4月から施行されている制度であり、「相続税納税猶予制度」と「贈与税の納税猶予制度」の両者を併せて「事業承継税制」と呼ばれています。

この制度の対象になるのは、被相続人が所有している非公開株式(自社株)です。

非上場会社の事業承継においては、自社株(非公開株式)が高く評価されてしまうことから相続税や贈与税の負担が大きくなり過ぎて事業承継がスムーズにいかないことが社会問題となっていたところ、非公開株式(自社株)納税猶予特例が制定されたのです。

この税制が施行されるに至った背景は、平成20年5月に中小企業経営者の事業承継を円滑にすることを目的として「経営承継円滑化法」(中小企業における経営の承継円滑化に関する法律)が成立したことを受けて事業承継に関わる税制措置も整備されたことと併せて施行されたものです。

2:相続税納税猶予と贈与税の納税猶予

事業承継税制は、後継者になる相続人が事業承継を受けやすいように、非公開株式(自社株)に対して相続税と贈与税のそれぞれに猶予特例を設けられた税制措置です。

一定の条件を満たすことであり、非公開株式(自社株)の一定部分に対して納税猶予が認められます。

3:納税猶予特例の適用を受けるための要件

相続税の納税猶予特例を受けるための要件

相続税について 相続によって後継者が取得した非公開株式(自社株)のうち、相続前から所有していた分を含めて全体の3分の2までの部分について、80%の納税猶予が認められます。
贈与税について 贈与によって後継者が取得した非公開株式(自社株)のうち、贈与前から所有していた分を含めて全体の3分の2までの部分について、全額の納税猶予が認められます。
①会社に関する要件 イ、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
ロ、常時雇用している従業員が1名以上いること
ハ、非上場会社に限定され、資産保有・運用会社や風俗営業などは対象外となります。
②先代の経営者(被相続人)に関する要件 イ、相続開始前に会社の代表者であったこと
ロ、先代経営者と関係者で全体の50%の株式を保有し、かつそのなかで後継者を除いて最も多く株式を保有していたこと
③後継者(相続人)に関する要件 イ、相続開始直前時点で役員であったこと
ロ、相続開始後5カ月以内に会社の代表者になること
ハ、相続後に、後継者と関係者で全体の50%の株式を保有しており、そのなかで最も多く株式を保有すること

これらすべての要件を満たした上で、相続後の猶予申請を行います。

猶予申請自体は相続後の申告の中で行いますが、その前に、原則として相続開始後8カ月以内に経済産業大臣に認定申請をして認定を受ける必要があります。
相続後の申告期限(相続開始後10カ月以内)より短いため注意が必要です。

贈与税の納税猶予特例を受けるための要件

①会社に関する要件 相続税の納税猶予特例と同一の要件と同一で、起算点は贈与日になります
②先代経営者(贈与者)に関する要件 イ、以前会社の代表者であったが、贈与日は代表者でないこと
ロ、先代経営者と関係者で全体の50%の株式を保有し、かつそのなかで後継者を除いて最も多く株式を保有していたこと
③後継者(受贈者)に関する要件 イ、贈与日に20歳以上であること
ロ、贈与日に会社の代表者であること
ハ、贈与日までに3年以上会社の役員であったこと
ニ、贈与後に、後継者と関係者で全体の50%の株式をしており、そのなか最も多く株式を保有するようになること

これらのすべての要件を満たした上で、贈与税の猶予申請を行います。

猶予申請自体は贈与税の申告の中で行いますが、その前に原則として贈与日の翌年の1月15日までに経済産業大臣に認定申請をして認定を受ける必要があります。贈与税の申告期限である翌年3月15日より短くなっていますので注意が必要です。

4:納税猶予のための事業継続要件

相続・贈与によって事業承継税制の適用を受けた後、納税猶予の状態を続けていくためには、事業継続要件を満たす必要があります(これは相続税の納税猶予と贈与税の納税猶予ともに共通です。)。

また事業承継税制はあくまでも「納税猶予」の特例でありますので、最終的には納税者は「免除される」もしくは「納税する」ことになります。

●相続税の申告期限または贈与税の申告期限から5年間(経営承継期間)次の要件を満たす必要があります。

①5年間後継者が事業を継続し、代表者であること

②5年間平均して雇用の8割以上を維持すること

③特例の対象となる株式を継続して保有すること

④非上場会社であること、資産保有・運用会社や風俗営業会社でないこと

これらすべての要件を満たす必要がありますが、一つでも要件を満たさない状態になると納税猶予されている税額(猶予税額)の全額と利子税を併せて納付しなければなりません。

●5年が経過すると要件が緩和されて、納税猶予継続の要件は次のようになります。

①特例の対象となる株式を継続して保有すること

②非上場会社であること

なお対象となる株式を譲渡・贈与した場合には、猶予税額のうち譲渡・贈与した部分に対応する相続税と利子税を併せて納付することになります。

5:猶予税額の免除要件

●次のいずれかの要件を満たすと、相続税の猶予税額が免除されます。

①後継者(相続人)の死亡

②経営承継期間の経過後に会社が倒産した場合

③特例の対象となる株式を後継者が別の後継者に贈与し、その贈与された後継者が新たに「贈与税の納税猶予の特例」を受ける場合

④特例の対象となる株式の全部を関係者以外に譲渡した場合(譲渡で取得した額を上回る猶予税額を免除)

●次のいずれかの要件を満たすと贈与税の猶予税額が免除されます。

①先代経営者の死亡(相続税の納税対象となるため贈与税は免除されます。)

②先代経営者より先に後継者(相続人)が死亡した場合

③経営承継期間の経過後に会社が破産した場合

④特例の対象となる株式の全部を関係者以外に譲渡した場合(譲渡で取得した額を上回る猶予税額を免除)


相続税の納税猶予特例は税額の80%であるのに対して、贈与税の納税猶予特例は全額ですので、贈与税の納税猶予特例の方が利用しやすいと言えます。

先ずは先代経営者が生前中に後継者に株式を贈与することで、相続時の遺産分割における問題を回避することができます。

先代経営者が死亡した際には、納税猶予された贈与税は免除されるのですが、その代わり所有している株式は贈与時の時価により相続税が課税されることになります。

後継者の努力で会社が成長して自社株の評価額が上がったとしても、相続税の評価額は贈与時の金額となることから、相続税額の増加を防ぐことができます。

相続時には相続税の納税猶予特例を適用して税額の20%を納税し、80%は納税猶予としておき、その後次の後継者へ事業承継する際には、新たに贈与税の納税猶予特例を利用すると相続税納税猶予は免除されるのです。

ただし、相続税額軽減の対象となるのは発行済株式総数の3分の2までとされていますので、残りの3分の1の部分については、納税しなければならないのですが、それにしても大きな節税効果のある制度ですので、専門家と相談しながら特例の利用を検討したいとお思いの方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問い合わせください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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