相続:暦年贈与について

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暦年贈与は、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与をして、その贈与額が年間で110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことですが、これを活用することを検討するのは、相続対策としてどのように活用していけば良いのだろうかと思案しているのではないでしょうか。

暦年贈与はそのやり方を間違えてしまうと、結果的に何の相続対策にもならず、却って税務署からペナルティー課せられることにもなりかねません。そこで今回は暦年贈与の基礎知識を踏まえて、その正しい活用の仕方をご紹介していきたいと思います。

1:暦年贈与とは

暦年贈与とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与をして、その贈与額が年間で110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことです。

暦年贈与を正しく行うことで毎年110万円の非課税枠(基礎控除)を使うことができ、無税で相続財産を減らしていくことができます。また贈与税を支払う場合であっても、相続税の概算額が分かっていれば相続時の税率より低い税率での贈与も可能になるし、贈与税と相続税のトータルでの節税も可能になります。

このようなメリットを享受するためには暦年贈与を正しく、長年にわたって行うことがポイントなのです。

年間110万円という贈与税の非課税枠(基礎控除)は、たとえば子供が父から50万円、母から60万円を同一年度に贈与された場合にはそれを合計して110万円というように、贈与を受ける者を基準として計算するのです。

なお暦年贈与の制度による贈与とは別に相続時精算課税制度による贈与があります。この制度によって贈与した場合には、110万円の非課税枠はなく、生涯を通じて2,500万円までは、贈与時においては贈与税がかからないのですが、相続が開始したときに、過去に行った贈与を持ち戻して相続財産として計上した上で、相続税を計算するという制度になっております。

ただしこの相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、暦年贈与における年間110万円の非課税枠を使うことができなくなりますので、注意が必要です。この選択については、たとえば「父と子供」「母と子供」のようにペアごとに行い、ペアが異なるケースごとにいずれの制度を選択するかどうかの判断をしていくことになります。

2:暦年贈与の正しい活用の仕方

(1)贈与契約書を作成する

祖父母や両親が孫や子供に対して贈与する場合には、孫や子供に何をどれだけもらったという認識がなければ贈与契約は成立しませんので、孫や子供に贈与したことを知らせておき、その証拠を残すために贈与契約書を作成しておくことが大切です。氏名は自署する方が証拠としての信憑性が増します。

また、その贈与契約書がその日に存在したことを証明するために、公証役場で確定日付を取ればなお確実性が増します。また、贈与契約書はたとえ面倒であっても贈与する都度作成するようにします。

さもなければ、たとえば最初に父親が子供に対して1,000万円の現金を贈与すると約束した場合において、たとえ毎年100万円ずつ支払うとしても、1つの贈与契約における金額を分割して払っているにすぎないこととなり、約束した年に子供に対して一括で1,000万円の贈与があったものとして、その1,000万円に対し贈与税がかかります。

※贈与税額=(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円

なお、この110万円の非課税枠(基礎控除)は贈与を受ける側についての制約でありますので、ある人に3人の子供がいるとして、相続対策として3人の子供に毎年110万円ずつ合計して330万円を贈与したとしても贈与税はかからないのです。このように一括して大きな額を贈与するのではなく、毎年受贈者1人につき110万円以内で年によって金額を変えながら贈与契約を結び、その都度確定日付で贈与契約書を作成することが相続対策しての暦年贈与にとってなりよりも大切なことであると言えます。

(2)資金の受け渡しを行う

110万円以下の贈与であれば本来ならば贈与税の申告も必要はないのですが、それでも敢えて111万円を贈与してその贈与契約書を添付して贈与税の申告をしておくことで、贈与を行っているという証にもなります。

(3)通帳や印鑑の管理に注意

贈与は振込みによって行い、通帳や印鑑は、いわゆる名義預金であると判断されないためにも受贈者が管理することにします。

(4)相続開始から3年以内の贈与財産

相続や遺贈により財産を取得した人に限り、相続開始から3年以内の贈与財産については相続財産に取り込まれて相続税が課税されます。この取り扱いはたとえ110万円以下の贈与であっても適用されますので注意が必要です。ただし3年以内の贈与に対し贈与税を支払っている場合には相続税からマイナスできます。


暦年贈与を活用したいと検討している方や、相続について不安をお持ちの方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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