相続:暦年贈与・他の贈与税制度との併用

税理士コラム:税 相続 生前贈与 暦年贈与

生前贈与の暦年贈与と、その他の贈与税制度との併用についてご紹介させていただきたいと思います。

中には暦年贈与との併用が出来ない贈与税制度がありますので、併用を検討されている場合は注意が必要となります。

相続時精算課税制度

60歳以上の両親または祖父母から20歳以上の子供・孫に対して2,500万円までは無税で贈与することができる制度であり、また2,500万円を超えても贈与税率一律20%です。

ただし、贈与された両親または祖父母に相続があった場合には、その贈与した財産を相続財産として計上しなければなりません。また、一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与を使うことができなくなりますので、相続時精算課税制度の選択については慎重に検討することが必要になります。

配偶者控除

贈与の日において婚姻関係が20年以上である配偶者には、自宅用の不動産または自宅を購入するための資金を2,000万円まで無税で贈与することができる制度です。

配偶者控除については暦年贈与の基礎控除と併用することができますので、2,110万円まで贈与税がかかりません。

住宅資金贈与

平成27年1月1日から平成31年6月30日までに父母や祖父母から子供や孫への金銭の贈与のうち、住宅の新築や増改築(一定の条件あり)のために使われたものについて、一定額には贈与税がかかりません。

2017年1月現在では省エネ住宅等であれば1,200万円、その他の住宅なら700万円までなら贈与税がかかりません。なお、贈与年度によって金額が変わりますので注意が必要です。

住宅資金贈与についても暦年贈与と併用することができますので、省エネ住宅であれば1,310万円、その他の住宅なら810万円までは贈与税がかかりません。

教育資金一活贈与

主として祖父母が孫の教育資金に充てるために金銭を支出し、銀行等に信託(専用口座を作る)すれば、教育資金として使用されることを条件に1,500万円まで贈与税がかからない制度です。

教育資金一活贈与についても暦年贈与と併用することができますので、1,610万円まで一括贈与を行うことができます。

結婚・子育て資金の一部贈与

贈与された資金の使途が結婚・子育てに限定されますが、その他の条件は教育資金と似ており、1,000万円まで贈与税がかかりません。

暦年贈与と併用することができますので、1,110万円まで贈与税がかかりません。


暦年贈与を行いながら、暦年贈与以外の贈与制度の利用を検討されている方は、併用が可能かどうかも注意して進めることをおすすめします。

適した贈与税制度が何かわからないという方や、生前贈与を検討しているという方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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