相続:遺産分割協議書の注意点

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遺産分割協議書の作成を行う際の注意点について、今回見ていきたいと思います。

■遺産分割協議書を作る際の注意点

遺産分割協議書の作成にあたって、書面が複数ページにわたる場合、ページの見開き部分に契印を押します。これはページの抜き取りなどを防ぐためです。

さらに、遺産分割協議書は相続人全員分作成し、各自が保管することになりますので、それぞれの書面に割印も押します。これは書面の改ざんを防ぐためです。

遺産分割協議書は、形式が法律上厳格に定められている書面ではないので、形式違反による無効というのは原則ありません。ただし、前提となる遺産分割協議そのものが無効となった場合は、それに伴って遺産分割協議書も無効となるので、注意が必要です。

遺産分割協議書が無効となるのは、一部の相続人を加えず作成された場合、逆に相続人ではない者を加えて作成した場合、遺産分割に影響を及ぼすような重要な財産を漏らした協議が行われた場合、影響を及ぼすような遺言が作成後に見つかった場合です。

遺産分割協議書には作成期限はありませんが、相続税の優遇措置を受けようと考える場合は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に作成すると良いでしょう。これは相続税の申告及び納税期限が10カ月だからです(相続税法27条・33条)。

■遺産分割協議書が必要となる手続

遺産分割協議書は、単に後々の遺産分割トラブルを防ぐというだけではなく、相続に絡む様々な手続にも必要となります。

主に、以下のような場合に必要となります。

・自動車の所有権移転登録をする場合
・不動産の所有権移転登記をする場合
・銀行預金を相続する(名義変更・解約)場合
・相続税の申告をする場合

このように、財産の所有権を移転する場合などに遺産分割協議書の提出を求められる場面がしばしばありますので、きちんと作成しておくといいでしょう。


遺産分割協議書の作成を検討している場合、専門家に相談して進められることをおすすめします。

遺産分割協議書に関してお悩みをお持ちの方や、相続について専門家との相談が必要だとお思いの方は税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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