相続における単純承認の概要と、その効果についてご紹介したいと思います。
単純承認の概要
(ア)単純承認
単純承認とは、民法において、無限に被相続人(亡くなった人)の権利義務を承継することとされています。
そもそも相続とは被相続人に属していた資産・債務の一切のうち認知・親権の行使などの一身専属的なもの以外が、被相続人に承継されるという制度です。そして、権利のみならず義務も承継されることから当然に債務も含みます。単純承認とは、被相続人の資産のみならず債務もそのまま承継することを承認することなのです。
(イ)熟慮期間
民法では、相続人に対し、単純承認のほか、相続放棄や限定承認という制度を設けています。
相続放棄とは、相続人である地位を放棄することにより、相続開始のときから相続人でなくなるようにする制度です。限定承認とは、相続財産が、資産の額よりも負債の額の方が多い場合に、資産の額の限度でその負債を支払うという制度です。いずれも家庭裁判所で申述することが行うことができます。
そして、民法は、相続人に対し、単純承認をするか、相続放棄又は限定承認の申述をするかを選択させる期間を与えております。これを熟慮期間といいます。
熟慮期間は相続が開始したことを知ったときから3か月とされています。なお、家庭裁判所において熟慮期間の伸長を申し出ることもできます。
(ウ)法定単純承認
民法は一定の場合には、単純承認をしたものとみなすと規定しております。これを法定単純承認としております。
第1に、相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
第2に、相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合
第3に、相続人が限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合です。
単純承認の効果
単純承認をすることで、相続人は、無限に被相続人の権利義務を承継することになりますので、被相続人の資産も負債も承継することになります。
他方、単純承認をしたからといって、共同相続人がいる場合には、具体的な相続財産を取得できるわけではありません。そのためには遺産分割協議か遺産分割審判などの遺産分割手続を経る必要があります。
状況に応じて、単純承認が最適なのかどうか異なりますので、単純承認で進めるのが良いかどうかお悩みの方や、事前に単純承認に関して相談を検討されている方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。