相続:単純承認の注意点

税理士コラム:税 相続 相続税 単純承認

相続において単純承認をする場合には、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。以下で説明します。

単純承認の注意点

(ア)債務と相続

債務も被相続人の権利「義務」の一つですので、相続人に承継されます。ただし、債務の場合には、遺産分割は必要ありません。民法の定める法定相続分で当然に承継されることになります。

(イ)債務の相続についての単純承認と相続放棄・限定承認との比較

第1に、被相続人に債務がある場合に、熟慮期間内に相続放棄をすると、相続放棄をした者は相続開始時点から相続人ではなくなりますので、相続人の債務は承継することはありません。したがって、相続放棄をした者は、自らの財産で相続債務を弁済する必要はありません。

第2に、熟慮期間内に限定承認をした者は、被相続人の資産の限度で相続債務を引き受ける責任を負いますので、被相続人の資産で負債が支払うことができなかった場合には、限定承認をした者は、自らの財産で相続債務を弁済する必要はありません。

これらに対し、単純承認をした者は、被相続人の権利義務を無限に承継します。したがって、被相続人の負債も、相続放棄をした場合とは異なり、法定相続分の限度ですが、負担することになります。また、限定承認とはことなり、仮に被相続人の資産を超える負債であったとしても、その超える部分も含めて、相続人は支払うことになります。

そうすると、単純承認をした者は、その負債については被相続人の資産で支払いきれなかった部分は自らの財産で支払うことになります。


単純承認の注意点としては、被相続人の負債が資産の額よりも多いで場合でも相続人は自らの財産で支払う義務が生じるということになります。このように単純承認をする場合には、被相続人が債務超過になっていないかを慎重に判断し、場合によっては、相続放棄や限定承認を行うことを視野に入れて検討することが必要です。ご相談が必要だとお思いの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

SNSで情報を共有する

初めて税理士をお探しの方、税理士の変更を検討されている方は、下記窓口よりお問い合わせください。