今回、相続における養子縁組の注意点をご紹介したいと思います。
相続税の基礎控除額の計算方法をご存知でしょうか。
これは「3,000万円+法定相続人の数×600万円」という計算です。子どもが三人と配偶者が相続人ならば、5,400万円までが基礎控除額となりますので、遺産総額が5,400万円以下ならば、相続税はゼロとなります。当然のことながら、子どもの数が多ければ多いほど非課税額は増えていくのです。
しかし、養子縁組をして子どもの数を増やせば、非課税枠額をどんどん増やすことができるのではないかと、そんな想像をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税法は甘くない
養子を増やして節税しようという考えを持つかもしれませんが、そういった考えは既に法律によって先読みされています。
相続税法は、しっかりとそういう養子縁組対策を取っています。相続人たる実子がいなければ養子は二人まで、実子がいれば養子は一人までしか基礎控除額の法定相続人の人数にカウントできないのです。
例えば子供が三人と配偶者が相続人の場合、通常の計算では5,400万円が基礎控除額でした。しかし子ども一人が実子で二人が養子だったならば、基礎控除額は4,800万円になります。子ども二人が実子で養子が一人ならば、5,400万円のまま。子どもが全員養子だったら、やはり4,800万円に基礎控除額は減ってしまうのです。
実子と養子がいる場合の特例
お互いに子どものいる男女が再婚する場合、相続税の基礎控除額算定の際には特例があります。
どういうことかと言いますと、男性には実子が一人、女性には実子が二人いたとします。再婚時に、お互いの子どもと養子縁組をします。そして男性が亡くなったと仮定します。すると実子がいる相続ですから、先ほどの相続税の基礎控除額算定では、法定相続人の人数は配偶者と実子一人、養子一人の計三人となってしまいます。
さすがにこの場合には、養子は二人ともカウントすべきではないかという「常識」が通用したようです。特例として、養子全員をカウントできます。
実子と養子の相続割合
今までのお話は、あくまでも相続「税」のお話です。相続できるできないの話ではありませんので、お間違いないようにお願いいたします。
さて、実子の場合と養子の場合で相続できる割合が同じなのか、それとも違うのかという疑問を抱かれる場合がありますが、相続できる割合は全く同じです。実子と養子で差はありません。
ただし、民法900条4号但書が問題となるケースはあります。「ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」というものです。この考え方を養子縁組にもあてはめるというのが専門家の考え方の主流です。つまり、養子縁組の際には両方の親と養子縁組をしていなければ、相続分が半分になってしまうということになるのです。
養子がいる場合の相続に関して相談が必要だとお思いの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。