相続関連の問題を理解するために「特別受益」という言葉を避けて通ることはできません。
特別受益という制度を知らない場合、遺産分割時に大きな揉め事が起こる場合があります。
今回は、相続において必ず知っておくべき特別受益について、ご紹介いたします。
特別受益の制度概要
特別受益は、以下の民法第903条第1項に規定されています。
民法第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
出典:民法
被相続人が死亡すると、その人が所有していた財産は相続財産となり、相続人へ相続されます。
特別受益の制度は、被相続人が生前に特定の相続人に対して、
①遺贈
②婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与
を行っていた場合、①および②の財産も相続財産とみなし、そのうえで相続お行いなさいというものです。
特別受益は、相続人間における公平を図るための制度です。
生前の被相続人から一定の条件で財産を譲り受けていた相続人は、本来であれば被相続人の死亡後に相続できる財産を前借りしたとみなすわけです。
そうすることで、被相続人が遺言を介することなく特定の相続人のみに対し、他の相続人よりも多くの財産を相続させることを防いでいるのです。
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