相続:遺産分割を「とりあえず」で行うと失敗します②

税理士コラム:税 相続 相続税 遺産分割

トラブルを避けるための遺産分割

遺産に不動産がある場合は、不動産の共有はやめておくことでいらぬトラブルを回避することが出来るようになります。

相続人が二人いる場合なら、金額のバランスをとりつつ、一人に自宅不動産、もう一人に預貯金というようにして分ける方法があります。つまり、不動産と預貯金のバランスがポイントなのです。

相続人間でバランスがとれる預貯金が、相続人間トラブルを解決します。したがって、相続財産に占める不動産の価値割合が高いのならば、売却するのがお勧めできる方法です。売却した金銭を分割した方が無難でしょう。

新しい遺産分割方法

最近は、相続によって権利関係が複雑にならないようにしたいということから、信託を使うケースが出てきました。

被相続人がお元気なうちに、相続人となる人たちに社団法人を作らせます。そして、その社団法人に不動産を信託して、管理運営を任せてしまうのです。そして、相続人には受益者として、運用から発生する利益を分配するような仕組みを作るのです。

不動産の管理・運用については、社団法人がずっと権利を持ち続けるために大変スッキリとした関係が持続します。

受益権(運用から発生する利益をもらえる権利)は細分化される恐れがありますが、一部の受益権の設定次第で、相続できなくすることも可能なのです。


遺産に不動産が含まれており、相続人が複数いるならば、「とりあえず」の遺産分割はやめましょう。後々の権利関係が複雑となり、管理・処分ができなくなってしまいます。預貯金が十分ない場合には売却を検討すべきです。

もしくは信託によって、権利関係をスッキリとさせることを検討しましょう。相続について相談が必要な方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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