相続放棄にはどのようなデメリットがあるのか、見ていきたいと思います。
家族・親族間で揉める場合がある
相続権には以下の順位が存在します。
順位 | 相続権 |
第1順位 | 被相続人の配偶者、被相続人の子 |
第2順位 | 被相続人の父母および祖父母 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
相続権が放棄されると、下の順位の人に相続権が移るのです。
つまり、借金を残して亡くなった被相続人の妻と子が相続放棄をすると、その借金は被相続人の父母および祖父母に相続されることになります。その場合、父母および祖父母も相続放棄を行い、次に被相続人の兄弟姉妹も相続放棄を行う必要があります。
こうして、晴れて被相続人の借金を誰も支払わなくてよくなるのです。
相続放棄は個人に認められた権利ですが、自分が相続放棄をすることで、相続権が移る相手がいる場合は、事前に家族・親族で打ち合わせをしておくと無用なトラブルを避けることができます。
撤回ができない
相続放棄のデメリットとしては、一度相続放棄をすると二度と撤回できないという点も挙げられます。
夫が借金しか残していないと思って相続放棄をしたところ、後になって財産が見つかったとしても相続放棄は撤退できず、その財産を取得することができないのです。
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行うことができます。被相続人の財産については、その期間内に調査する必要があります。
以上のように、相続放棄は借金を相続しなくて済む方法です。また相続財産を特定の人に集中させたいときにも使うことができます。
しかし、相続放棄には相続権が移り、家族・親族内で揉める恐れ、撤回ができないといったデメリットも存在します。
特に相続放棄をした後になって財産が発見された場合、それを相続することができなくなる点に注意です。
メリットとデメリットをしっかりと把握し、相続放棄を選択することが重要です。専門家との早めの相談を希望される方は、税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。