遺産分割において、相続財産の中に不動産がある場合の注意点をご紹介します。
相続財産の中に不動産がある場合の注意点
相続人が複数人おり、家や土地、および賃貸ビルなどの収益物件が相続財産の中にあるときは、共有関係となりますので注意が必要となります。
この場合には、各共有者は修理・修繕行為ならば気付いた時にすぐ行うことができます。誰か知らない人が勝手に使っていれば、「出ていってほしい」旨を伝えることができます。ここまでは問題ないのですが、誰かに貸したいとか、今貸している契約を解除したいとなった場合は、面倒なことになります。
共有関係の場合には、まず持ち分の過半数で意思決定をしなければならないのです。もしも二人で平等に共有しているならば、どちらか一方の希望では過半数にならないのです。結局二人の意見が一致するまでは、何もできないことになります。三人が平等に共有しているならば、二人が同じ意見であれば可能になります。
次に、共有している不動産を売却したいという場合を考えてみましょう。この場合は、全員の同意がなければできません。つまり三人が平等に共有している場合、二人が売却に同意しても、残る一人が反対の意思を示す限りは、売却できないのです。
更に厄介なのが、共有の持ち分については各自の意思で売却・譲渡できるということです。共有者の一人が亡くなったらその持ち分は相続されますし、生前に持ち分を第三者に売却してしまうこともできます。こうなると共有者が増えていく一方なので、不動産を処分したくとも、非常に難しいということになってしまいます。
共有関係はできるだけ成立させない相続の方法を考えるべきだと思いますが、やむを得ない場合には相当の気を付ける必要があります。これが、相続財産の中に不動産がある場合の重要な注意点です。