相続:次の相談まで考えた遺産分割

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遺産分割において、次の相続まで考えた遺産相続が非常に大切となります。

以下にその例を記載したいと思います。

次の相続まで考えた遺産分割

専門家は「数次相続」という言葉を使いますが、次の相続まで考えておかないと、相続税を余計に支払う結果となりますので注意が必要です。

例えば、配偶者控除(法定相続分か1億6千万円のどちらか高い方まで)があるからと、父親の相続財産(8千万円とします)をすべて母親に相続させるという方法を取ろうとするとします。

こうすることで、相続財産すべてを母親が相続することになり、相続税はゼロになりますので一見最も適した方法だと思えます。

しかし、母親が父親の後を追うように亡くなってしまった場合、子ども二人がその8千万円を母親から相続する場合を考えると、次のようになります。

基礎控除額は3,000万円+600万円×2(法定相続人の数)で4,200万円となりますので、3,800万円が相続税の対象となります。

もしも父親が亡くなったときに法定相続分で三人が遺産分割していたら、基礎控除額は3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)で4,800万円となります。すなわち3,200万円が相続税の対象となるのです。

しかも母親は配偶者控除があるので、その分は非課税です。そして母親が亡くなったとき4,000万円を二人の子が相続するとなると、基礎控除で4,200万円がありますから、相続税はゼロです。

このように目先の相続税にばかり気を取られていると、余分に相続税を納めることになってしまいますから、先を考えた遺産分割を考えるべきでしょう。

遺産分割の注意点として、専門家と相談しながら、「次の相続」を考えることをお勧めします。

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