遺贈の利点
法定相続人に対しては、相続と遺贈のどちらもが可能です。
ただ、不動産登記手続きや借地・借家権の取得の際などの便宜上、相続としたほうが楽になります。
遺贈とすることの利点は、まず法定相続人以外の相手にも財産を受け渡せるところにあります。
次に、遺贈の性質上、受遺者側の許諾はいりませんので、遺贈者の死亡時まで遺贈の事実を伏せておけます。
さらに、契約ではないため、受遺者側としても相続税の支払いが厳しいなどの理由があるときに、遺贈の拒否が容易なのです。
ただし、遺贈を放棄する場合、包括遺贈には「知った時から三か月」の期間制限があるので要注意です。
遺贈の手続方法
遺贈するには、遺言書へ「○○(相手の名前)に遺贈する」と記載する必要があります。
この際、包括遺贈であれば遺贈の割合を、特定遺贈であれば遺贈する財産を、明確に示しておかねばなりません。
主に法定相続人以外の相手へ財産を遺したいときには、遺贈という方法が便利です。
ただ、遺贈を適切に行うには、きちんとした遺言書を作成する必要があります。
遺言書にミスがあると、遺贈の意思表示も効果が生じないので、気をつけましょう。