遺留分減殺請求の手続き方法について以下に記載します。
遺留分減殺請求の手続き方法
遺留分減殺請求には決まった方法があるわけではなく、相手方への意思表示で足るものとなっています。
しかし、裁判外での請求を行うのであれば、請求を行ったという証明ができるようにしておくことが望ましいといえます。そこで、遺留分減殺請求の手続方法としては一般に、次の三つの方法が選択されます。
まず一つ目は、内容証明郵便による遺留分減殺請求の意思表示を行う方法です。書面にて意志を明記しておくことで、証明書として残しておくことが出来ます。
二つ目に、相手方との話し合いで解決しなかった場合は、調停を申し立てることとなります。この場合、家庭裁判所にて裁判官や調停委員を交えながら話し合いが行われることとなります。
最後三つ目に、調停でも解決しない場合は訴訟となります。被相続人が居住していた地を管轄する簡易裁判所ないし地方裁判所に訴えを提起することとなります。
どの方法が適切か状況によっても変わりますので、第三者に専門家を入れることで円滑に話を進められるのではないでしょうか。
遺留分は対象となる相続人にとって重要な権利ですが、相続等の開始が遺留分を侵害するものだと知ってから1年間と、かなり短い期間で失われます。
手続きもいろいろと煩雑なので、遺留分減殺請求の手続きを進めていきたいとお考えの方は専門家と早めの相談を行い、確実に権利行使ができるようにすると良いでしょう。