相続:遺言書の検認と検認の注意点

税理士コラム:税 相続 相続税 遺言書 検認

遺言書を用いた相続を行うケースは少なくないかと思います。遺言書を見つけた際には、「検認」を家庭裁判所に依頼しなくてはいけませんので、遺言書の検認とは何か、また、遺言書の検認に関する注意点を以下に記載します。

遺言書の検認

検認とは、検査を行ったのちに認定をするという意味合いがあります。

遺言書における検認は、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付・署名などの確認が行われます。

公証役場の公証人が立ち会って作成する公正証書遺言であれば、偽造や変造の可能性は無いと見て、検認の作業は省略されます。しかし、公正証書遺言でない場合には、遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所にすみやかに遺言書を提出し検認を依頼する必要があります。

公正証書遺言の形式ではない、自筆の遺言書、秘密証書遺言といった形式の場合は、検認の日における遺言内容を明確にして、遺言書が偽造や変造されていないかの確認を行う為にも検認が必要となります。

遺言書の検認における注意点

遺言書が見つかった場合にはすみやかに家庭裁判所に検認の申し立てを行うのですが、遺言書を家庭裁判所に提出する前に開封をしないようご注意ください。

同意の上で作成された遺言書だからと、開封してしまうケースは考えられますが、家庭裁判所への提出前の遺言書の開封は罰金が科されますので、開封は行わず提出を行うようにしなくてはなりません。

また、公正証書遺言ではない、自筆の遺言書であるにもかかわらず、検認手続きを行わないままに遺言の内容を実行した場合にも罰金が科されますので、公証役場の公証人が立ち会って作成した遺言書ではない場合には、家庭裁判所への提出はすみやかに行う必要があります。

検認を家庭裁判所にて行わなくてはならない可能性がありますので、相続人のみで判断して内容の実行を行うのではなく、遺言書を見つけた際には、その遺言書が公証役場の公証人の立ち合いの元作成されたものなのかどうかをまず確認するようにしましょう。

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