共同相続において、共同相続人となった場合の権利、不動産の登記について記載します。
共同相続人となった場合の権利
共同相続をした相続人らのことを共同相続人といいます。
共同相続人は、遺産分割協議をするまで、各人が法定相続分に応じた持分を有しています。
その持分に応じた権利を、共同相続人は持ちます。
法定相続分は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつであり、子が複数いる場合、相続分はそれぞれ均等となります。
したがって、たとえば配偶者のほかに子が3名いて、6000万円の土地を相続したとすれば、配偶者が2分の1(3000万円)、子がそれぞれ6分の1(1000万円)について持分を有し、それに応じた権利を持つということになるのです。
共同相続と不動産の登記
共同相続をした場合に気になるのが、不動産の登記でしょう。
金銭などの比較的分割しやすい財産とは異なり、不動産は管理するにも処分するにもそれなりの手間が掛かります。
遺産分割協議がまとまらない場合でも、共同相続した状態のままで不動産の登記をすることは可能です。
相続人が単独で登記申請をすることもできます。
ただ、所有状態を反映させるため、遺産分割後に改めて登記をする必要が出てきます。
可能であれば、遺産を分割し終えた後で登記をしたほうがいいでしょう。
相続人が複数いる場合、遺産を分割する前までは共同相続となりますが、これはある意味では不安定な状態ともいえます。
特に、共同相続人が亡くなってさらに相続が開始されると、トラブルも生じやすくなるのです。
遺言書があれば遺言に従い、あるいは速やかに遺産分割協議を行って、共同相続の状態は早めに解消しておくのが良いでしょう。