個人事業7期目の電気工事業の事業主様から、税務調査の対応をお願い出来る税理士を紹介してほしいと相談をいただきました。突然税務署から「来週以降の日程で税務調査を行いたいので、都合の良い日にちを教えてほしい」と連絡が入ったそうです。
お話を伺ったところ、税務についてよくわからないまま、事業主様が毎年確定申告をしておりました。
これまでどんぶり勘定で数字をまとめていた為、本来の年商よりも1,000万円ほど小さい金額で申告されており、過小申告となっておりました。
税務署からは、約3,000万円の課税の提示がありました。
事業主様は金額の大きさに驚き、初めての税務調査ということで何をどうすれば良いかわからず不安を感じておりました。
税務調査の経験が豊富で、税務署との折衝を得意とする税理士をご紹介させていただきました。
紹介税理士と直接お会いいただき、税務調査の際の心構えや準備するもの、これまでの申告書や管轄の税務署の確認を行っていただきました。3日間の税務調査がありましたが、すべての日程で税理士が調査の立会いを行い、調査員に説明や交渉を行っていただきました。
結果、元々税務署が提示していた額よりも半分まで下げることが出来ました。
修正申告を税理士が作成し、調査は終了となりました。課税額が大きく変わったことで、事業主様もたいへん安心し、喜んでおりました。
税務調査が終わった後は、税務調査に立会った税理士と顧問のお付合いを始められています。
これからはどんぶり勘定ではなく、納税漏れが無いよう経理をきっちりと行い、事業を進めていきたいというお気持ちを強く持たれておりました。
これまで節税対策をほとんど行っていなかったので、記帳の方法やコツや節税のコツを税理士から教えてもらいながら事業を進めています。
■過少申告の注意点
今回のように、売上を少なく申告していたことに対して「加算税」というペナルティが課せられます。
悪質さの度合いによって、次のような加算税があります。
・過少申告加算税
・無申告加算税
・重加算税
加算税率は重加算税がもっとも高く、35~40%が課せられます。その他に延滞税が乗ってくる為、課税額が膨れ上がってきます。
事前に税理士としっかりと対策を取ることで反論出来るデータの確認や、どのような点に気を付けて調査に望めば良いかがわかります。そういった準備をすることで、精神的にも非常に安心出来ます。
税務調査と聞くだけで「とても悪いことをした」、「悪いことをしたと決めつけられている」、といった印象を持ち易いですが、税務署が知りたいことは「この売上の中身は何か」ということなので、その点をしっかりと説明すれば税務署もそうそう無理を言ってきません。
一人で悩まず、まずはタックスナイトまでご相談ください。
税務調査に強い税理士をご紹介させていただきます。