医療費控除を受けるために必要なものについて、以下に記載します。
・確定申告書
・領収書(原本)
・源泉徴収票(原本)
還付申告は翌年1月1日から5年の間に行うことができます。
2019年1月1日~同年12月31日にかかった医療費に関する還付申告期間は2020年1月1日~2025年12月31日までできます。
医療費控除額の計算
控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなります。
<所得金額が200万円以上の場合>
10万円を医療費控除として認めることができます。
たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。
それでは下記の簡易的な源泉徴収票を見ながら、医療費控除を計算してみましょう。
<所得金額が200万円未満の場合>
所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。
たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告することができます。
平成2○年度 給与所得の源泉徴収票 | ||||
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氏名 | ||||
種別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 |
給与 | 3,000,000円 | 1,920,000円 | 830,000円 | 54,500円 |
この場合の所得金額は、1,920,000円となります。支払った医療費の金額が200,000円とすると、200,000円-(1,920,000×5%)=104,000円が医療費控除として所得から控除することができます。医療費控除を申告すると、所得控除を受けることができます。
所得控除を受けると所得が少なく見積もられるので、所得税を納める額が少なくなります。所得税と住民税は対比していることから、所得税の納税額が少ないと住民税も併せて少なくなります。医療費控除を正しく申告することで、納税額を見直すことができるのです。