2020年5月1日から申請が始まった『特別定額給付金』いわゆる10万円定額給付金は、6月現在およそ6割の国民の手に給付が完了していますが、申請する時に多くの方が「わかりにくい」と回答するなど問題があるようです。
今回は、そんな特別定額給付金について、知っておいて損をしないお話をご紹介いたします。
そもそも特別定額給付金とは、新型コロナウイルスの影響で仕事を休職する事を余儀なくされたり、新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまって生活を維持するのが難しい国民の増加によって設けられた政府の対策です。
全国民に一律10万円ずつ給付するという経済対策です。国民側も給付を受けるためには自分で申請をしなくてはならず、わからない事が多々あるため困っている方も多いでしょう。
そこで今回は申請方法や使い道そして課税に関する疑問にわかりやすく解説をしています。
特別定額給付金の申請方法
申請方法はマイナンバーカードがあってマイナンバーカード読み取り対応スマホ、又はICカードリーダーとPCをお持ちの場合、総務省の特定定額給付金オンライン申請ページにて申請を行います。
それ以外の方は役場からの申請書に必要事項を記載し、書類を同封して申請を行います。
必要な書類は運転免許証のコピー、または保険証のコピーと振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピーです。一つでも抜けていると申請し直しになり時間がかかってしまうので注意が必要です。
申請が終わったら一安心ですが、申請したからといってすぐに指定口座に振込がされるわけではありません。少なくとも20日以上かかります。振込されるまえに役場から振込の日付などの通知が郵便物でされます。
オンライン申請で注意すべき点としては、全ての市町村ではありませんが『辞退する』といった項目が設けられているところもあるようですので、その部分にチェックをしないよう注意しましょう。
特別定額給付金は使い方は自由
今回の特別定額給付金の使い道は個人の自由でどんな事に使っても文句は言われません。
例えば生活保護を受けている方にも分け隔てなく支給されるものですが、中にはこんな心配をされる方もいらっしゃるかもしれません。
「差し押さえされてしまうかも」例えば税金の滞納をされているとか、何らかの理由で差し押さえされる可能性があるケースだと、支給されてもそれをそのまま差し押さえられてしまうのではないか?と考える方がいても不思議ではありません。
しかしながら今回の特別定額給付金の10万円に関しては、差し押さえなどで奪ってはならないという決まりが設けてあるので、差し押さえの不安を抱えている方も安心して使えます。もちろんこの機会に支払いたいという場合は自ら支払う事は可能です。
給付金10万円への課税について
収入があった場合は金額に応じて課税されますが、今回の給付金は生活の支援、減給に対しての支援として配られたお金なので、今回の給付金に関しては非課税となっています。つまり収入ではあるが課税対象ではないのでまるまる使う事ができます。
もちろん例えばそれを貯蓄にまわすのも個人の自由です。また、非課税のものなので103万円以内でお仕事をしているというパートの方の収入にも影響をしません。
ただし高額所得の方々へも10万円の支給がされているので、年末に何等かの形で高額所得者に課税される可能性があるのでは?という話も出ているようですが、現在のところどこを高額所得者のラインにするかが決まっていません。
そのため、今回の定額給付金については年末までに何らかの対応策が出される可能性が無いとはいえません。
いずれにせよ申請をしていないという方はさすがにいらっしゃらないとは思いますが、振込されるまでの時間が非常に長いのが特徴なのと、申込書の記入漏れや身分証明の写しなどを忘れないよう気を付けましょう。
特にコピーを取る時に運転免許証や保険証などをコピー機に置き忘れたりしないよう気を付けましょう。