マイナンバー制度で確定申告はどう変わった?気になる3つのポイント

税理士コラム:税 マイナンバー 確定申告

平成28年1月から本格的な運用がスタートするマイナンバー制度ですが、マイナンバー制度が開始することで「事務処理が煩雑となり手間が増える」、「個人の情報をひも付けされるので、監視される感じが強くなる」といった声を聞くことがあります。

確定申告が必要な方にとっては申告の際にマイナンバーの提出が必要になるなど大きな影響が出ていますので、今回は確定申告を行う方が気になるポイントについて解説していきます。

1:マイナンバーの提出は法的義務なのか否か

国民は、国民を拘束する効力のある法令によってのみ制限を受けたり義務を負ったりします。

例えば行政機関が発する通達などは国民に対して強制力を持つものではないものに対し、国民は従う義務は負いません。

確定申告の際のマイナンバーの提出については、国税通則法や所得税法といった国民に義務を課する法令によって定められているため、私たちはマイナンバーの提出について法的な義務を負うことになります。

2:マイナンバーを提出しないと確定申告の受理はされないか?

マイナンバーの提出は法的義務を負うものなので、マイナンバーの記載無しには確定申告書を提出することが出来ないか?という点は気になるところかと思います。受理を拒否されてしまうと、後々未申告のペナルティが発生し、金銭的にも精神的にも苦しくなってしまうのではないかといった不安が出てくるかもしれません。

マイナンバーを提出しないと確定申告の受理はされないか?というと、今のところ(※平成27年7月現在)は税務署がマイナンバーの未提出を理由に確定申告を受理しないということはありません。

しかし、本格的な運用がスタートする平成28年1月以降は今とは仕様が異なる可能性がもちろん出てきますので、まだご自身のマイナンバーカードが手元に無いといった方は、早めに取得し大切に保管されるのが良いでしょう。

3:マイナンバーを提出しないことによって、受理後に受ける不利益はあるか?

マイナンバーを提出せずに確定申告の受理がされた後、何か不利益を受けることはないのかという不安も出てくるかと思います。現在のところ未提出による罰則は設けられていないので直接のペナルティというのはありません。

マイナンバーの提出をしない場合に不利益はないとしていますが、「マイナンバーを提出できないようなやましい事情があるのか」という印象を持たれる可能性がありますので、強情に提出を拒否することはあまりおすすめ出来ません。


今のところは確定申告の際にマイナンバーの提出は必須ではありませんが、平成28年1月の本格的な運用を前に、提出を前提とした確定申告の準備を進めることをおすすめします。

マイナンバーは2018年から銀行口座にも適用(紐付け)されることが決まっており、2021年には義務化される予定となっています。マイナンバーがあらゆる面で紐づけられることによって、今後、国民の所得や個人資産をより正確に把握することが出来、所得隠しや生活保護の不正請求などを防ぐといった効果も期待されています。

マイナンバーのことで不安を感じている方や、確定申告の際にマイナンバーをどのように記載すれば良いかわからないといった方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。マイナンバー制度に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

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