副業と税金③

税理士コラム:副業 税金

確定申告が必要な場合

確定申告が必要となった場合、納税地の管轄税務署に提出することとなります。

【管轄税務署検索サイト(国税庁HP)】 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

確定申告には提出期限が決まっていますので、以下に記載したいと思います。

確定申告の期間はいつ?

確定申告の期間は、2月16日から3月15日までと決まっています。

原則土日祝日は税務署が閉まっている為、平日の上記の期間に、税務署への提出を行います。

※確定申告期において、一部の税務署では日曜日も確定申告の相談及び申告書の受付を行っています。

【税務署の開庁時間(国税庁HP)】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/04.htm

期間を過ぎて提出するとどうなるか?

期限後に申告を行うことで、以下のようなデメリットがありますので注意が必要です。

・無申告による加算税 申告を行わなかった(無申告)場合、通常納める税金に加算して払う税金が発生します。
・延滞税の加算 納付が遅れた日数に応じ、加算して払う税金が発生します。
・青色申告の取り消し 2期連続して期限後の申告を行うと青色申告が取り消されます。
・青色申告の65万円控除(青色申告特別控除制度)の不適用 青色申告を期限内に申告した場合に適用される65万円の控除が受けられなくなります。

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白色申告と青色申告の違いとは?

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

白色申告と青色申告では、帳簿の付け方や控除額が異なりますので、それぞれの違いについて記載します。

「白色申告」の場合

簡易簿記によって所得税を計算して申告することになります。

課税所得 = 所得金額 - 所得控除

※所得金額 = 売上合計 - 経費

求められた課税所得金額に税率を掛け、税額を計算することとなります。

税率は次の計算式で求められます(課税所得金額は1,000円未満は切り捨てて考えます)。

課税所得金額 税率 課税控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円以下 10% 97,500円
330万円~695万円以下 20% 427,500円
695万円~900万円以下 23% 636,000円
900万円~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円~ 45% 4,796,000円

(平成27年分以降の所得税率)

「青色申告」の場合

青色申告とは、事業所得や不動産所得、山林所得がある納税者が、日々の経費や収入を複式簿記等の手法に基づいて帳簿に記載し、その帳簿から正しい所得や税額を計算して申告する制度で、複式簿記による記帳が必要です。

複式簿記の必要が無い白色申告に比べ、正規な帳簿による申告の為、税務署や金融機関における信頼を得ることができます。

青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出することによって、青色申告を行うことが出来るようになります。

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白色申告と青色申告~それぞれのメリットとデメリット~

白色申告、青色申告には次のようなメリットとデメリットがあります。

白色申告のメリット

・白色申告を行う為の事前申請が不要:青色申告で行うような、事前申請の必要がありません。

・簡易簿記による記帳:青色申告の複式簿記ではなく簡易簿記で良い為、青色申告での確定申告に比べて手間がかかりません。

青色申告のメリット

・65万円の特別控除:複式簿記での帳簿付けを行い、貸借対照表を作成することによって65万円を、簡易簿記(※損益計算書に記載する事項だけを記帳する方式)で帳簿付けを行った場合には10万円を課税所得から差し引くことができます。これを青色申告特別控除と言い、上記の額を無条件に利益から引くことができます。

・損失の繰越し(3年間)が可能:損失が発生した場合、その損失を翌年に繰り越せないのが原則ですが、青色申告の場合は翌年以後3年間繰越すことが出来ます。

・家族の給与を経費として落とせる:事業主の家族を従業員として雇用する場合、その給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。

※その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄の税務署に提出しておく必要があります。

※白色申告の場合は、配偶者は86万円、その他の親族は一人につき50万円に限り課税所得から差し引かれます。

白色申告のデメリット

・青色申告のように10万円か65万円か特別控除を選べず、特別控除を受けることが出来ません。

・青色申告の場合は翌年以後3年間繰越すことが出来ますが、白色申告の場合は損失の繰越しは出来ません。

・青色申告では家族への給与が必要経費になります。白色申告の場合は、全て経費とすることは出来ませんが、家族やスタッフの給与の一部を必要経費と出来ます。(※配偶者が86万円まで、それ以外が50万円まで。)

青色申告のデメリット

・複式簿記での帳簿付けが必要となります。領収書などの書類の管理や、貸借対照表を申告書に添付する必要があったりと、白色申告に比べて手間がかかります。


控除額の大きさや、信頼性が高まるといったメリットのある青色申告は、複式簿記が必要となり記帳の難易度が白色申告の簡易簿記に比べると高くなります。

確定申告をどう行えば良いかわからない方や、現在白色申告で、今後青色申告での確定申告を希望される方など、確定申告のことで気になることがある方はどうぞ税理士紹介タックスナイトにご相談ください。ご希望に応じた税理士をご紹介させていただきます。

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