相続をする際、死後の場合ですと、各相続分に関して相続税という税金が課せられます。
自分の身内の遺産を家族同士で渡し合うことにお金が発生するのはなんだかもったいない、と感じてしまうかもしれません。
相続の生前対策として、亡くなる前に少しずつ行動することで節税効果が期待できることがあります。
生きている親や身内に相続の話を切り出すことは難しい、とお思いになる方もいるかもしれませんが、近年は「残された遺族が争うことのないように」、「遺族に迷惑をかけないように」と、生前から少しずつ自分の身の回りを整理しようとする方が増えてきています。
今回、相続の生前対策として「暦年贈与」と「連年贈与」についてご紹介させていただきたいと思います。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、贈与税の課税の方法の一つです。暦の上で決めた一年(毎年1月1日から12月31日)の間に贈与を受けた財産の金額の合計額を算出し、110万円を超えると課税され、110万円以下であれば非課税となります。
暦年贈与の制度を用いることで110万円以下であれば非課税となりますので、相続の節税生前から少しずつ子どもや孫などに自分の財産を移動していくことができ、まだ元気なうちに少しずつ相続対策が行える方にはこの方法が最も一般的な生前対策でしょう。
暦年贈与のメリット・デメリット
暦年贈与を正しく行うことで、毎年110万円の基礎控除が使うことが出来、非課税で相続財産を減らすことが出来る点が大きなメリットといえます。
また、贈与を受ける人ごとに毎年110万円までは贈与税がかかりませんので、贈与する人を増やすことによって、相続税の減額が期待できるようになります。
暦年贈与のデメリットとして、相続発生前3年以内の贈与は相続税の計算に持ち戻されます。例えば10年間贈与したところで相続が発生した場合、7年分は非課税となりますが、3年分の贈与は相続税として課税されます。
※子の配偶者や孫への贈与は、相続発生前3年以内の贈与に課税されることはなく、上記の例では10年分が非課税となります。
暦年贈与の注意点
近年、この暦年贈与の非課税枠を活用した生前贈与対策が増加してきています。
しかし、年間110万円までならどんな方法で贈与しても確実に非課税となる、というわけではないので注意が必要です。
生前対策として毎年110万円までの贈与を行ったとしても、税務調査で贈与そのものが否定されたり、毎年の贈与が「連年贈与」とみなされて想定外の相続税が発生するケースもよくあります。
以下で、連年贈与と連年贈与とみなされない為の注意点をご紹介します。
連年贈与とは
毎年繰り返し贈与(連年贈与)を行なうことによって、贈与を受けた財産の金額の合計額に対して課税されてしまうことがあります。
例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与した場合に、10年で1,000万円の贈与したことと同じになり、この1,000万円に対して贈与税がかかります。
贈与が否定されてしまう理由は主に2つあり。一つは贈与を受けた人に、贈与を受けているという認識が無いという場合。もう一つは贈与があった事を客観的に証明出来ていない場合です。
連年贈与とみなされない為の注意点
連年贈与とみなされないためには、以下のような工夫が必要です。
・贈与のつど、贈与契約書を作成する。 | 金額や贈与の目的を念のために書いて、毎年契約書を作成しましょう。 |
・贈与の金額を毎年変える。 | 毎年110万円の贈与を繰り返すのではなく、100万円、120万円、90万円と金額を変え、贈与の目的も入れて契約書を作成するとより安全性が増します。 |
・贈与税の申告を行い、記録を残す。 | 110万円を超えた年については、贈与契約書も合わせて添付をして申告することによって、納税を行ったという証拠を残すことが出来ます。 |
・贈与を振込で行い、日付と証拠を残す。 | 現金で渡した場合には証拠は残りませんが、贈与を振込で行うことで、贈与をする人の口座から受け取る人の口座へ金額の移動があることを証拠として残すことが出来ます。 |
残された家族にとって、多くの財産を受け継ぐことが出来ることは嬉しいものです。しかし、せっかく財産を出来るだけ残そうと生前対策を行ったとしても、否認されてしまうと予想外の相続税が発生することになります。
贈与一つをとっても気をつけるべきポイントがたくさんありますので、相続の生前対策でお悩みをお持ちの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問合せください。相続対策に強い税理士事務所をご紹介させていただきます。