相続の3つの方法(単純承認・相続放棄・限定承認)

税理士コラム:税 相続 方法

相続すると一言でいっても、相続をする方法には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3種類があります。

財産を引き継ぐ方法をきちんと理解しておかないと、トラブルが発生する事態になりかねません。

今回は「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」についてご紹介したいと思います。

単純承認とは

民法が相続の原則としているのが、この「単純承認」という方法です。

「単純」というのは、被相続人(故人)の財産を何も考えずに、そのまま引き継ぐということです。

もしもプラスの財産(預貯金や不動産)よりもマイナスの財産(借金等)が多かった場合、本来の自分の財産から弁済しなければならなくなります。

このように単純承認は、場合によっては自分の財産を減少させることになるので注意が必要です。

相続が発生した際には、プラスとマイナスの財産を確認する為の財産調査をしっかりと行うことをおすすめします。

財産調査を行うことで、知らずにマイナスの財産を多く引き継ぐことになるといったリスクを回避することができます。

単純承認の注意点

相続財産の一部や全部を処分してしまうと、単純承認したとみなされてしまいます。

また、自分の為に相続が発生したことを知ってから、3か月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合も、単純承認したものとみなされます。

限定承認とは

「限定承認」とは、相続財産の中のプラス財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、それでもプラス財産が残れば相続するというものです。

例えばプラス財産が3,000万円あり、マイナス財産が4,000万円の場合、差し引き1,000万円のマイナス財産が残ります。この1,000万円のマイナス財産は相続しないという結果になります。

マイナスの財産が2,500万円の場合を見てみます。

この場合は500万円のプラス財産が残ります。プラス財産が残るので、その500万円を相続するという結果になります。

単純承認のように、借金を背負い込む結果となることを避けたいケースでの相続方法として活用できます。

限定承認の注意点

プラス財産を隠すために財産目録に記載をしなかった場合や、限定承認後に相続財産の全部または一部を隠したり、内緒で使ったり処分したりした場合は、単純承認したものとみなされるので注意が必要です。

また、相続人が複数人いる場合にはその全員で限定承認する必要があり、一人だけで限定承認を選択することはできません。

相続放棄とは

プラスの財産よりもマイナス財産の方が多い、という状態にある相続財産を引き継がないようにする方法が「相続放棄」です。

相続放棄を選択すると、初めから相続人ではなかったことになり、相続放棄をした人の子が相続人の地位を承継(代襲相続)することはありません。

ところで遺産分割協議書に、「相続人〇〇は相続を放棄する」と書かれているものがありますが、実はこれは厳密に言うと相続放棄したことにはなりません。

法律的な見方をすると、「相続人〇〇の相続分をゼロとする」という割合を記したものと解釈します。

相続の割合をゼロにするのと相続放棄は何が違うのか?

相続放棄をすると相続人ではなくなりますが、割合ゼロの方は立派な相続人ということになります。

よって、債権者からお金の返済を求められた際、相続の割合ゼロの方は返済の義務を免れません(もちろん相続の割合ゼロですから、支払った分を他の相続人に返してもらうことはできます)。

では、相続放棄はどうすればできるのでしょう。

相続人としての地位から離脱することになるので、裁判所に申述する必要があります。

自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。この期間内に放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認とみなされますから注意しましょう。

また相続放棄をしても、プラス財産を隠すために財産目録に記載をしなかった場合や、放棄後に相続財産の全部または一部を隠したり、内緒で使ったり処分したりした場合にも、単純承認とみなされます。


相続する3つの方法の特徴をしっかりと押さえておけば、思いがけない借金を抱え込んだり、トラブルに巻き込まれたりすることを避けることができます。
親の財産を引き継いで、「こんなはずではなかった」と暗い気持ちになるのは絶対に避けたいものです。

親に対して感謝の気持ちを抱き続けられるように、相続における「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つの方法を理解しておきましょう。

相続の際にどの方法を選択するのが良いかわからないという方や、相続対策を検討しているという方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問合せください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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