相続税法における小規模宅地等の評価減の特例について

税理士コラム:相続 相続税 相続対策 小規模宅地等の評価減の特例

平成27年に相続税法が改正され、基礎控除額の引き下げ等により相続税が課税される人が急増し、相続税は大資産家だけが納めるものだという常識が崩れ去ってしまいました。

高額な相続税を納税するために、自分の生活している土地建物を売却して手放さなくてはならないのでは、と不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
納税の為に土地建物の売却を行うといった生活基盤を脅かされることのないように、小規模な宅地等についてその土地の評価額が大幅に減額されるという特例が設けられています。

今回はこの小規模宅地等の評価減の特例についてご紹介していきたいと思います。

1、小規模宅地等の評価減の特例とは

相続税法における小規模宅地等の評価減の特例とは、被相続人が所有していた自宅の敷地としての土地や事業経営のために使用していた土地を相続し、所定の要件を満たしている場合には、土地の評価を80%まで減額して相続税額の計算をするというものです。また、他人に賃貸しているマンションやアパートの敷地としての土地の場合には50%の評価減となります。

被相続人の住んでいた家の敷地としての土地や事業経営に使用していた土地は、相続人にとっても生活の基盤となる重要な財産であることが多く、このような財産にまで相続税法の原則通り課税してしまうと相続人の生活を脅かすことになりかねないことから、相続した土地の評価額を大幅に減額することができる特例が設けられているのです。

2、小規模宅地等の評価減の特例が認められるための要件は

(1)特例の大前提となる要件

①被相続人または被相続人と同一の生計において生活していた親族(同一生計親族)の居住または事業の用に供されていた宅地等(借地権等を含む)であること

②その宅地等が建物または構築物(工場や作業所など)の敷地としての土地であること

(2)相続後の宅地等の取得者および利用状況

この場合の利用状況とは原則として相続後10カ月の相続税の申告期間までの間、宅地等の取得者がそれとして継続して利用していることです。

①被相続人の事業用として使用していた場合 事業を承継する親族が取得者であるときは利用継続要件が必要ですが、被相続人の配偶者が取得者であるときには利用継続要件は不要です。
②被相続人の居住用として使用していた場合 被相続人と同居していた親族であるときは利用継続要件が必要ですが、被相続人の配偶者が取得者であるときには利用継続要件は不要です。
③同一生計親族の事業用として使用していた場合 事業を営んでいた生計同一親族が取得者であるときには利用継続要件が必要ですが、被相続人の配偶者が取得者であるときには利用継続要件は不要です。
④同一生計親族の居住用として使用していた場合 居住していた同一生計親族が取得者であるときには利用継続要件は必要ですが、被相続人の配偶者が取得者であるときには利用継続要件は不要です。

3.小規模宅地等の評価減の特例の対象となる面積と減額割合

①居住用として使用していた特定居住用宅地等は、対象面積330㎡ 減額割合80%
②事業用として使用していた特定居住宅用地等は、対象面積400㎡ 減額割合8.0%
③事業用に使用していた特定同属会社事業用宅地等は、対象面積500㎡ 減額割合80%
④その他事業用の賃貸住宅敷地・駐車場等については、対象面積200㎡ 減額割合50%

4、二世帯住宅について

平成26年度の税制改正によって、建物の区分所有の登記がされていなければ、生活を共にしていない家族が住んでいる部分に対応する宅地についても小規模宅地等の評価減の特例が適用されるようになりました。

今後ますます高齢化が進む中で、二世帯住宅を促進して助け合いがしやすくなると共に、相続税の節税対策としてもメリットがあります。

5、まとめ

相続税法における小規模宅地等の評価減の特例は、宅地等に該当する財産を相続した場合に、これからのライフスタイルに合わせて上手に活用すれば相続税の大幅な節税対策となります。

この特例の適用を受けるためには、被相続人または同一生計親族の居住または事業の用に供していた宅地等を相続し、相続税の申告期限(相続開始後10カ月)に至るまで、利用継続要件を満たすことが必要であり、また小規模宅地等の評価減の特例には用途に応じて対象面積と減額割合が異なりますので、複数の宅地等を相続した場合には、どの宅地等について特例の適用を受けると効果的な節税ができるかをあらかじめシミュレーションしておくことが肝要です。

ちなみに、小規模宅地等の評価減の特例を受けて相続税の額がゼロになる場合であっても相続税の申告義務を免れるわけではありませんので、申告期限までにきちんと相続税の申告をしなければなりませんのでご注意ください。


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