遺産分割協議においては、「どの」評価額を採用するのかは相続人の自由です。相続人が複数人いても、みなが納得するのであれば、その基準は自由だと言っても過言ではありません。
しかし、その評価額を相続人以外に対して主張するとなると、話は別です。一定のルールの下に評価額を定めなければなりません。その最たるものが、相続税ということになります。基本は相続開始時の「時価」です。代表的な相続財産について、個別にみていきましょう。
相続財産の「どの」評価額を基準にするのか
①土地
「時価」として「路線価」を使います。路線価とは、国税庁が定める土地の評価価値のことです。1平米当たりの金額が千円単位で表示されているので、平米数を掛けると、相続税の評価に近い金額を算出できます。
「近い金額」と表現したのは、土地が傾斜していたり、道路に面した間口が狭いといったりする事情によって、変わってくるからです。更には借地となっていたり、土地の使用状態に応じても変わってきます。
ときには、「路線価」が設定されていない場合もあります。このときには国税庁が「倍率」を定めており、その「倍率」を固定資産税評価額に掛け合わせて計算します。
②家屋
基本は、固定資産税評価額が基準となります。
③上場株式
以下の中から、一番安いものを採用できます。日々刻々と変わる性質のものだからです。
・評価日の終値
・評価月の終値の平均
・評価月の前月の終値の平均
・評価月の前々月の終値の平均
④自動車
市場価格です。購入したときの金額ではありません。
相続財産は「相続開始時」に「時価」で評価することになります。しかし、遺産分割では「遺産分割協議時」において評価した方がよいでしょう。相続税の評価においては、決められたルールに従う必要があります。迷われたり悩まれたりしたときには、相続専門の税理士に確認されることをお勧めいたします。
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