相続財産の評価:相続財産を「いつ」評価するか

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相続が発生すると、相続できる財産の中身と金額が一番気になるところだと思います。その金額の算定については、「いつ」・「どの」金額なのかが問題になります。高価な相続財産として、不動産の場合で考えてみましょう。

たとえば親が購入したときの価額は2,000万円、現在売りに出せばおそらく4,000万円は下らないというような土地のケースです。このように「いつ」の金額なのかによって、全く違う結果にもなりそうです。更にこの土地の固定資産税評価額は3,000万円としましょう。こうなると、「どの」金額をベースにしていいのか、困ってしまいます。

しかし各自が自分にとって都合の良い、勝手な判断をしないように、ルールが定まっているのです。そのルールを一度、きちんと整理しておきましょう。

相続財産を「いつ」評価するか

相続財産を「いつ」評価するのかという疑問に対する答えは、「相続開始時」です。これが原則です。財産はあくまでも「個人」のものです。それを「相続」という制度で所有権を移転させるわけですから、あくまでも基準は「相続開始時」ということなのです。

たとえば今から10年前に、親から子に3,000万円の土地を生前贈与していたとしましょう。当時は商店街に近い場所のために、結構よい評価をされていた土地でした。ところが郊外型の大型ショッピングモールができたせいで、人の流れがすっかり変わってしまい、商店街は閑古鳥が鳴く始末です。おかげで現在の土地の評価額は、10年前の半分の1,500万円になってしまっています。このような場合、相続開始時の1,500万円で再評価し直して、相続分を修正することになります。

しかし、原則があれば例外が発生するのが世の常であり、「相続開始時」ではないタイミングでの評価を基準にすることがあるのです。それが「遺産分割協議のとき」です。相続開始時に遺産分割協議を住ませていれば、「相続開始時」ということになるのですが、様々な事情から遺産分けだけを先延ばしにしていたようなときに、問題が発生するのです。

たとえば相続開始時に、不動産の評価が4,000万円、預貯金・株式などの金融資産が4,000万円の計8,000万円だったとしましょう。相続人である兄弟が多忙のため、相続開始後1年を過ぎた頃にようやく具体的な遺産分けの話し合いが始まりました。兄が不動産、弟が預貯金・株式などの金融資産と分けると、ちょうど二分の一ずつです。いや、正確には「でした」。というのは、保有株式が暴落して金融資産の総額が2,000万円にまで減少してしまったのです。

このような状況にあるとき、「相続開始時」を基準に遺産分けをするのは、大変不公平な結果になってしまいます。まさに「争族」と化してしまうでしょう。そこでこのような場合には、相続財産を「遺産分割協議時」において評価するのです。


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