相続放棄をしたつもりでも、その相続放棄が正しく行われていなければ、意味がありません。あくまでも「相続放棄したつもり」では、後々大きなトラブルとなりかねませんから、しっかりと理解し、正しく相続放棄をしましょう。
遺産分割協議はNG
遺産分割協議書に、「相続を放棄する」と書いて事足りると思っている方がおられますが、大きな間違いです。これは、「私の相続割合はゼロです」ということに過ぎず、「放棄」ではありません。
そもそも相続放棄というのは、「はじめから相続人でなかった」(民法939条)という効果をもたらすのですから、「相続割合ゼロ」とは次元が違うお話です。更に遺産分割協議をしたということは、「相続人」であることを前提にしたお話です。つまり後述する「単純承認」とみなされてしまいます。
「相続割合ゼロ」と「相続放棄」の違いを具体的にご紹介しておきましょう。
債権者から借金を返すよう求められたときに、「相続割合ゼロ」の相続人には支払い義務が生じます。何も相続していなくても、支払う義務はあります。後に、他の相続人から支払った金額を返してもらうことは可能です。
相続を放棄したならば、相続人ではないとして、債権者の請求を正当に拒むことができます。
正しい相続放棄の手続きを行うこと
民法は以下のように定めています。
相続の放棄をするには、家庭裁判所に申述しなければなりません(938条)。しかも、自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内という制限付きです(915条)。
「三カ月」という期間については、裁判所は比較的緩く判断してくれる傾向があります。しかし、傾向があるというだけで、どんなケースでも三カ月を過ぎても受理してくれるわけではありません。
相続放棄したつもりで後々トラブルを起こさないようにする為にも、相続放棄を検討されている方は事前に専門家と相談されることをおすすめします。相続放棄について相談が必要だとお思いの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問い合わせください。相続に強い税理士をご紹介いたします。