2015年に相続税法が改正され、基礎控除が大幅に引き下げられました。
従来は、法定相続人が3人の場合は8,000万円まで非課税でしたが、現在は4,800万円までが非課税ですから、40%カットされているのです。
※相続税の計算は、以下の計算式によって求められます。
課税遺産総額 = 課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
「これからは、相続税の対象となる方が増えますよ」というアナウンスが、あちらこちらで紹介されていました。その一方で、「配偶者は相続税をあまり気にしなくても良い?」という、相続の勉強をされた方々の反応も少なくはありませんでした。
実際のところ、相続税の基礎控除と配偶者の相続税の関係はどうなっているのでしょうか。きちんと整理しておく必要がありそうです。
配偶者の相続税額軽減の特例とは
相続税法第19条の2で定められている配偶者の相続税額軽減という特例制度は、配偶者が法定相続分以下を相続したならば、相続税をゼロにすると定めています。配偶者の法定相続分は二分の一ですから、遺産の二分の一以下を相続するならば、相続税を払う必要はないのです。
そして法定相続分を超えてしまった場合、つまり遺産の二分の一を超えて相続した場合でも、相続した遺産が1億6千万円までならば、やはり相続税をゼロにすると定めているのです。
例を使って、整理しておきましょう。
遺産総額が4億円の場合に、配偶者が2億円を相続したとします。2億円は遺産総額の二分の一ですから、法定相続分を相続したことになり、非課税となります。
遺産総額が2億円の場合に、配偶者が1億8千万円を相続したとします。法定相続分は1億円ですが、1億6千万円までは非課税なので、超えた2千万円が相続税の対象となります。
ケース事例で見る配偶者の相続税額軽減の特例
配偶者の相続税額軽減の特例を次の事例で見てみます。
[ 遺産総額 ] 14,800万円
[ 被相続人 ] A夫
[法定相続人] 妻B、長男C、長女D
基礎控除が【 3,000万円+600万円×法定相続人の人数(3人) 】ありますので、14,800万円-4,800万円で1億円に対して相続税がかかります。
この場合の相続税総額の計算は、以下の通りです。
配偶者の妻Bさんは、1億円×1/2×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
長男Cさんと長女Dさんは、1億円×1/4×15%(税率)-50万円(控除額)=各325万円
上記の計算から、相続税合計は1,450万円となります。
実際に法定相続分通りに遺産を分けた場合、
配偶者の妻Bさんは、1,450万円×1/2=725万円
長男Cさん長女Dさんは、1,450万円×1/4=各362.5万円
となるのですが、配偶者の妻Bさんは法定相続分を相続しますから、配偶者の相続税額軽減の特例が適用され、725万円はゼロになるのです。
更に言えば、1億4,800万円全額を配偶者の妻Bさんが相続すれば、配偶者の相続税額軽減の特例が適用されて(1億6千万円以下)相続税はゼロとなりますので、1,450万円を払わずに済むことになります。
※相続税の税率
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
配偶者の相続税額軽減の特例は得か?
先ほどの計算で、法定相続分通りに遺産分割をしたら相続税725万円を払わなくて済み、全額を配偶者の妻Bさんが相続するならば1,450万円を払わずに済むので、大きなメリットと言えます。
しかし、続けて配偶者の妻Bさんの相続を考えてみましょう。
配偶者の妻Bさんにはそもそも固有の財産がなく、夫であるAさんから相続した財産が全てと考えます。1億4,800万円をすべて配偶者の妻Bさんが相続していたとします。相続人は長男Cさんと長女Dさんです。
相続人の長男Cさんと長女Dさんの相続税の総額を計算してみます。
[ 遺産総額 ] 14,800万円
[ 被相続人 ] 妻B
[法定相続人] 長男C、長女D
基礎控除が【 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数(2人) 】ありますので、14,800万円-4,200万円で1億600万円に対して相続税がかかります。
したがって長男Cさんと長女Dさんは各々、1億600万円×1/2×30%(税率)-700万円(控除額)=890万円を払います。二人分で合計1,780万円です。
配偶者の相続税額軽減の特例を使って、最初の相続税1,450万円を払わずに済ませたことによって、次の相続で330万円も多く支払う必要が出てきます。
配偶者の相続税額軽減の特例は、大変魅力的な制度です。しかし、その使い方をちゃんと考えないと、かえってデメリットになってしまうことを理解しておくべきでしょう。
とりあえず奥さんに相続させれば税金は大丈夫、という考え方は捨て、大事な財産を少しでも有益に引き継げるよう専門家に相談し、対策を考えておくことをお薦めします。
配偶者の相続税額軽減の特例は使い方がポイントとなりますので、専門家と相談を希望の方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。