被相続人が死亡すると、相続が発生します。例えば、父が亡くなると、その配偶者と子に相続が発生します。
相続に関する民法989条の規定をみてみると、以下のとおりの記載がされています。
民法986条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
上記の例における父の相続人である配偶者と子は、父の死亡により相続が開始されると、父が自身の財産に持っていたすべての権利義務を引き継ぐこととなります。つまり、父が持っていたプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続人が引き継ぐのです。
しかし、ここで1つの疑問が生まれます。それは父の財産の範囲はどこからどこまでなのかというものです。
具体的に言うと、現金預金は何円あり、不動産はどこに何を所有しており、その他の財産には何があるのか。これがわからないことには、相続についての判断をすることができなくなります。相続財産の調査は、自分が相続する財産の範囲を確定するために、相続人が行う必要があるのです。
なぜ相続財産を調査する必要があるのか
冒頭で述べたとおり、相続財産の調査は自身が相続する財産の範囲を確定するために行います。相続人は相続財産につき、以下の3つのうちの1つを選択することができます。
①単純承認(正負の財産のすべてを引き継ぐ)
②限定承認(生の財産の範囲で負の財産も引き継ぐ)
③相続放棄(正負の財産のすべてを引き継がない)
しかし、これらのうちのどれを選択するかは、相続財産の範囲が定まっていることが求められます。
プラスの財産がいくらあり、マイナスの財産がいくらあるかを知らなければ、相続するか否かを選択することはできません。相続財産の調査は、自分がどのような形で相続をするかを決めるために必須のものなのです。
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