共同相続の意味と、共同相続を避ける情報について記載します。
共同相続とは
民法第898条には、相続人が複数いる場合に相続財産を共有とする旨の処理方法が定められています。
このように複数人の相続人が財産を共同で相続することを、共同相続といいます。
その後、遺産分割協議がなされて相続財産が分けられるまで、財産の共有状態は続きます。
共同相続人となるのを避ける方法
共同相続をするのは良いことばかりではありません。
財産の中にはプラスのものばかりではなく、借金などのようなマイナスのものもありますし、遺産分割協議がなかなかまとまらなければ、相続税の軽減制度などが使えず、納税額も高くなってしまうといった問題が生じます。
特に、共同相続人同士の仲が険悪だったり疎遠だったりすると、数ヶ月どころか数年、十数年単位で遺産分割協議が長引くこともあります。
そうした煩わしさを避けたいと思うのであれば、最初から共同相続人とならないという手段もあります。
相続放棄を行うことで、法定相続人ではなかったことになるため、共同相続も行われません。
相続人が1人であれば、遺産はすべてその人のものになるので分かりやすいですが、相続人が複数人いる場合は遺産は共同相続した状態となり、遺産に関する決定は相続人全員の同意が必要となります。
上述したように、相続人同士で意見の対立があると話はまとまり辛く、手続きは困難となってしまいます。
共同相続が生じる可能性があり不安をお持ちの方は、相続放棄や、遺産を誰に相続するか明記した遺言書の準備に関して等、事前に専門家と相談されることをおすすめします。