再代襲相続とはどういうものなのか、要件について解説します。
再代襲相続との関係でみる代襲相続
まず、前提となる代襲相続というものを知っておく必要があります。
代襲相続とは、相続する側(相続人)が相続される側(被相続人)より先に亡くなっているなど、相続できない一定の事情があるときに、相続人の子が代わりとなって相続することです。
イメージとしては、親から子、子から孫へと受け継がれていく通常の相続の流れに対し、代襲相続は一つ飛ばしで財産が受け継がれるというようなものです。
こう考えれば、再代襲相続もイメージしやすいでしょう。要するに二つ飛ばしです。
親よりも先に子も孫も亡くなっているときに、孫の子がいる場合は、その人物に相続財産が受け継がれるという仕組みです。
代襲相続が再度行われていることになるため、再代襲(相続)と呼ばれます。
再代襲相続が認められる要件とは
代襲相続が再度行われていれば再代襲相続だ、というのはあくまでもイメージです。
実際問題として、代襲相続とはやや異なった点もないわけではありません。
①相続人が被相続人の子であること
②被相続人と相続人の間で代襲原因があること
③被相続人と代襲相続人の間で代襲原因があること
④相続の開始時に代襲相続人にとっての再代襲相続人(直系卑属としての子)がいること
以下では、それぞれの要件について詳しくみていきましょう。
各要件の確認
まず、代襲相続は被相続人の兄弟姉妹でも可能なところ、再代襲相続では被相続人の子でなければなりません。
次に、被相続人と相続人の間、被相続人と代襲相続人の間の双方に、代襲原因はないといけません。つまり、祖父・父・子・孫という関係で、被相続人が祖父だとした場合、祖父と父の間だけではなく、祖父と孫の間にも代襲原因を要するということです。
さらに、相続開始時(被相続人の亡くなった時点)で、再代襲相続人がこの世にいなければなりません。
つまり、祖父が亡くなった時点で孫が生まれていなければならないということです。
ただし、代襲原因が存在した時点ではまだ生まれている必要はありません。
なお、代襲原因とは、相続開始前の死亡、欠格、廃除の三つです。
類似のものとして相続放棄がありますが、これは最初から相続人ではなかったという扱いになるため、含まれません。
やや相続財産の流れや関係性が複雑となり、わかりにくくなるのが再代襲相続です。
相続に関し不明な点があれば、弁護士などにご相談されるのがいいでしょう。