相続:包括遺贈と特定遺贈

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遺贈とは

遺贈とは、遺言者が財産の全部または一部を処分することをいいます。
財産を処分する側を遺贈者、受け取る側を受遺者と呼びます。

遺贈と似たものとして、相続と死因贈与があります。

相続と遺贈との違いは、財産を処分する相手方が法定相続人に限られるかどうかです。
相続の場合、財産を受け渡す相手方は法定相続人ですが、遺贈とする場合だと、法定相続人だけではなく、それ以外(内縁関係など)の相手にも財産を受け渡せます。

死因贈与と遺贈との違いは、契約か一方的な意思表示なのかです。
死因贈与は遺贈者側と受遺者側との合意によって成立する契約であり、受遺者側が単独で贈与を拒むことはできません。

これに対し、遺贈は一方的な意思表示なので、財産の受取人に指定されたとしても断ることができるのです。

包括遺贈と特定遺贈

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。

包括遺贈とは、現金や物、株券など様々な種類が考えられる財産を一括して捉え、それらの全部ないし一定割合を与えるという方法をいいます。
具体的な財産内容が変化したとしても一定割合は受け渡せる点に特徴がありますが、借金などのマイナス財産も、指定割合で受け継がれます。

特定遺贈とは、財産のうち特定のものを指定して与えるという方法をいいます。
指定しておかない限りマイナスの財産は受け継がれませんが、財産の内容が変化すると遺言も再検討する必要が生じます。

遺贈の包括遺贈か特定遺贈のどちらで進めるかを検討されている方は、事前に専門家との相談を行うことをおすすめします。

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