「長年、母親の面倒を見続けてきた次女の私が、兄や姉よりも多く母の遺産をもらうことは当然だと思うので寄与分を主張したい」。このようなことが相続の際に起こることは少なくないでしょう。今回、「寄与分」とは何なのかをご紹介したいと思います。
寄与分とは
共同相続人の中の特定の相続人に、他の相続人よりも多くの遺産を分け与える制度です。
本来相続分は自由に決められます。遺言があったとしても、相続人全員が同意すれば自由に遺産分けをすることができます。自由であるべき遺産分割協議において話し合いが調わなければ、法定相続分が登場してくるのです。
したがって、親の世話に貢献した相続人が遺産を多く貰うようにするのは、相続人の自由なのです。遺産分割協議で相続人全員がそれに納得すれば良いのです。
しかし、様々な事情からなかなか簡単に話がまとまることはそうないもので、そうした協議が上手くまとまらないときに備えて、民法は寄与分という制度を用意しています。
民法第904条の2によると、以下の三つの要件を備えると、寄与分を主張できることになります。
①寄与行為とは、被相続人(故人)の営む事業を手伝ったり、生活費や医療費の援助などの財産的な給付をしたり、病気の療養看護のことです。
②「特別」な寄与行為になるには、「無償性」・「継続性」・「専従性」・「身分関係(妻、子、兄弟など)」が必要だと言われています。
③財産の維持・増加との因果関係が絶対必要になります。
寄与分の主張
遺産分割協議で主張することが最初のスタートです。そこでの話し合いがまとまれば、それで円満解決となります。
しかし遺産分割協議でもめてしまった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。調停はあくまでも話し合う場になるだけですから、お互いが歩み寄る姿勢がなければまとまりません。
調停がまとまらず(不調)に終わったときは、遺産分割審判・寄与分を求める処分審判となります。審判は裁判官が決定を下す形になります。不服があれば、即時抗告して裁判となります。
寄与分について不明なことがある方や、寄与分について事前に相談が必要だとお思いの方は、税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。