広大地の評価の仕方は?
従来、広大地として評価されるには、以下の3要件を満たす必要があるとされてきました。
①その土地がある地域の標準的な宅地の面積と比べて、著しく広大な宅地であること
②開発を行う場合に、公共公益的施設用地の負担が必要と認められること
③大規模工場用地に当たらず、中高層の集合住宅等の敷地用地にも不適であること
これらの要件は国税庁のホームページでも示されているものです。
しかし、これだけでは内容に曖昧な部分が多く、文言の意味を詰めていく必要があります。
・要件①について
「著しく広大」とは?
→ 三大都市圏の市街化区域内の場合:500㎡以上
それ以外の市街化区域内の場合:1000㎡以上
・要件②について
「公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」とは?
→ 経済的観点から、もっとも合理的に戸建住宅の分譲を行った場合、その土地に道路の開設が必要なもの
・要件③について
「中高層の集合住宅等の敷地用地も不適」とは?
→ その地域の標準的な土地使用の状況を参考としつつ、一般的には指定容積率が300%未満である場合
※指定容積率:敷地面積に対する建築物の延べ面積を「容積率」といい、都市計画で定められている容積率の数値を「指定容積率」といいます。
「中高層の集合住宅等」とは?
→ 地上階数が3以上であり、分譲マンションや賃貸マンション等が含まれる
これらの要件を満たしたものが「広大地」として評価されます。
評価の方法としては、広大地のある地域に応じて2つに分けられます。
(1)路線価地域にある場合
広大地の価額は、「路線価×広大地補正率×土地の面積」で計算されます。
(2)倍率地域にある場合
その広大地が標準的な間口距離・奥行距離のある宅地だとした場合の1㎡当たりの価額を、上の算式の「路線価」に置き換えて計算します。
広大地の計算に関して相談が必要な方は、早めに専門家との相談を行うことをおすすめします。相続に強い税理士との相談を希望される方、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問い合わせください。