相続:広大地評価の改正について

税理士コラム:税 相続 相続税 広大地

広大地とはどんなもの?

広大地というのは、その名の通り広大な土地のことです。

土地の贈与や売却、相続を行う際の課税額に絡む、土地の評価に関わる概念です。

高い土地であれば掛かる税金は多く、安い土地であれば少ないものです。一般的には、その土地が広いほど価額も高くなり、税金は高額となります。しかし、一定基準よりも広い土地は、却って高い値をつけられないことがあるのです。

たとえば、広い土地を活用しようとするなら、マンションやアパートなどを建築することが考えられますが、用途制限などによってそれができない場合があります。そのようなときには、分譲地として処分するしかありません。

ところが、土地を分けた場合、奥の方の土地へ行くための道路を開設しなければならないことがあります。すると道路の分だけ使える面積は減るので、価額も安くなるというわけです。

課税する際の土地の評価に価額の下落を織り込んで実態を反映しよう、というのが「広大地の評価」の考え方なのです。

広大地評価の改正について

ところが、この「広大地の評価」は、2017年(平成29年)12月31日までで廃止され、税制の改正により、新しく「地積規模の大きな宅地の評価」となりました。したがって、2018年(平成30年)1月1日以降に取得した土地は、新たな制度によって課税額が算定されるということになります。

新たな制度では、上記のような要件を明確化した上で、その土地の形状をも考慮に入れた算定が可能となっています。

ただ、そのために四角くきれいな形の土地は、改正後の基準ではより高額に算定されてしまうと考えられています。

具体的には、パブリックコメントをご確認ください。

※参考 パブリックコメント:国税/相続税、贈与税、地価税
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290035&Mode=2


新制度も、旧制度から完全に変えるというのではなく、今までの沿革を引き継いでいるところがあるものです。それは広大地の評価についても例外ではありません。

新制度によって税額が高くなる場合もありますので、土地の保有や処分、相続は慎重に検討されることをおすすめします。

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