相続:延納の効果について

税理士コラム:税 相続 相続税 延納

相続税は原則として、期限までに現金で一括して払う必要があります。

しかし、相続財産が土地建物であったような場合、すぐに相続税分の現金を用意することが困難な場合があります。

そのときに使われるのが相続税の「延納」の制度です。今回は、延納の効果について紹介します。

延納の効果

延納の効果は、以下のとおりです。

・相続税を分割し、最長20年かけて支払うことができる

延納は、相続財産が不動産のみであり、相続税をすぐに支払うことが難しい場合などに使われます。

相続は突発的に起こることも多いため、事前に相続税としてかかる現金を用意しておくことが難しい場合があります。

そのようなときに延納を使うと、分割して相続税を支払うことができて便利なのです。

便利な反面、注意点にも気を付ける必要有り

相続税を一括で支払うことができない場合は、延納を申請することにより相続税を分割で支払うことができます。

しかし、延納には、以下の注意点があります。

・すべての相続税を延納できるわけではない

・担保にできる財産の種類には制限がある

・利子がかかる

分割にできるからといって、必ずしも相続税を延納にすることが得とは限りません。

延納を検討する際は、注意点を考慮し、結論を出してください。


延納は便利な面もありますが、デメリットともいえる注意点もありますので、次回は延納の注意点についてご紹介したいと思います。

延納に関する相談が必要だとお思いの方は、税理士紹介タックスナイトまでどうぞご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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