相続:延納の注意点「延納の利子」と「繰り上げ返済」

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今回は、延納の注意点として「延納の利子」と「繰り上げ返済」について記載します。

延納すると利子がかかる

延納すると相続税を分割で支払うことができますが、その分、利子がかかり、最終的な合計支払額は一括で支払った場合よりも大きくなります。通常の分割払いと同じ理解で構いませんが、延納には利子がかかることは絶対に覚えておきましょう。

延納に係る利子は以下のとおりです。

区分 延納期間(最高) 延納利子税割合(年割合) 特例割合※
不動産等の割合が
75%以上の場合
1動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 1.2%
2不動産等に係る延納相続税額
(3を除く)
20年 3.6% 0.8%
3計画伐採立木の割合が20%以上の
計画伐採立木に係る延納相続税額
(3を除く)
20年 1.2% 0.2%
不動産等の割合が
50%以上75%未満の場合
4動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 1.2%
5不動産等に係る延納相続税額
(6を除く)
15年 3.6% 0.8%
6計画伐採立木の割合が20%以上の
計画伐採立木に係る延納相続税額
20年 1.2% 0.2%
不動産等の割合が
50%未満の場合
7一般の延納相続税額(8、9及び10を除く) 5年 6.0% 1.3%
8立木の割合が30%を超える場合の
立木に係る延納相続税額(10を除く)
5年 4.8% 1.1%
9特別緑地保全地区内の土地に係る
延納相続税額
5年 4.2% 0.9%
10計画伐採立木の割合が20%以上の
計画伐採立木に係る延納相続税額
5年 1.2% 0.2%

※この表の「特例割合」は、平成29年1月1日現在の「延納特例基準割合」1.7%で計算しています。したがって、「延納特例基準割合」の変更があった場合には、次の表の「特例割合」も変動しますので、延納申請に際し所轄税務署で確認願います。

(引用:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm)

延納の繰り上げ返済

延納の期間は最長で20年となります。

20年もの間、分割で支払い続けるのは大変です。

しかし、延納期間は短縮することができます。

税務署に対して、延納期間の短縮の申請を行うことで、繰り上げ返済ができるのです。相続税を支払ってしまうことができるお金が溜まったら、繰り上げ返済してしまうのも一つの選択肢です。

また反対に、延納の許可を受けた後に、何かしらの原因で支払いが困難となった場合は、延納期間の変更を申請することもできます。

さらに、金銭での支払いが難しくなった場合は、申告期限から10年以内であれば、相続税を物で支払うこともできます。これは物納と呼ばれています。

このように、延納は一度申請した後でも、臨機応変に支払い期間・支払方法を変更する申請ができるのです。


延納を検討する際は、注意点を考慮し、専門家と相談しながら進めていくことをおすすめします。専門家との相談が必要だとお思いの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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