改製原戸籍とはどういうものなのか、解説していきたいと思います。
改製原戸籍とは
改製原戸籍とは、原戸籍(げんこせき)を改製したものです。
戸籍というのは、国民それぞれの親族や身分関係を記した公的な帳簿をいいます。
戸籍の様式は、永久に変わらないものではなく、時代に合わせて変わることがあるものです。
戸籍法という法律の改正に伴って戸籍の様式が変われば、変わる前の様式と、変わった後の様式とが存在することになります。
この、様式が変わる前の戸籍のことを、「原戸籍」というのです。
そして戸籍の様式を変えることは、「改製」といいます。
つまり改製原戸籍は、作り直される前の様式による戸籍のことなのです。
昭和と平成の改製
日本の場合、戸籍は昭和32年と平成6年にそれぞれ1度ずつ、改製が行われました。
そのため、「昭和原戸籍」「平成原戸籍」と呼ばれます。
なお、大正や明治の改製も含めると、今までに5回の改製が行われています。
昭和原戸籍は、夫婦と未婚の子供を単位とする戸籍に変えるという改製でした。
それまでは、戸主を中心に、家族が1つのまとまりとされていたため、両親や兄弟、孫、甥や姪も同一の戸籍に入っていたのです。
平成原戸籍は、戸籍を紙の帳簿から電子データへと変えるという改製でした。
この際に、縦書きだったものを横書きへ、文章式から項目式へと変更がなされています。
ただし、まだ戸籍が電子化されていない自治体もあり、それらの自治体においては「平成原戸籍」という概念は存在しません。帳簿による戸籍が、単に「戸籍」と呼ばれます。