相続:改製原戸籍の取得方法

税理士コラム:税 相続 相続税 改製原戸籍

改製原戸籍の取得方法について、解説していきます。

改製原戸籍を取得する意味

全ての情報が改製された戸籍に引き継がれるなら、改製原戸籍の取得を求める意味も必要もありません。
しかし、改製後の戸籍には、改製原戸籍に記されていた情報が部分的に抜け落ちていることもあります。

具体的には、戸籍からの除籍、養子縁組、帰化、婚外子の認知といった情報は、新しく作られた戸籍に記されていないことがあるのです。
それらについて確かめたければ、改製原戸籍を取得する必要があります。

改製原戸籍の取得方法

平成改製原戸籍や昭和改製原戸籍を取りたい場合、請求権者(戸籍筆頭者・配偶者・直系尊属・直系卑属)が、本籍地の役場に「戸籍等証明請求書」を提出します。

印鑑と本人確認書類も必要です。
なお、原戸籍の謄本や抄本の請求には手数料が750円掛かります。

まとめ

戸籍は国民の親族関係を記載したものであり、膨大な情報量を持つものです。
そのため、様式の変更がなされた場合に、引き継がれない情報もあります。
そうした情報は改製原戸籍を取得することで確認できますので、必要がある場合には、本籍地の役場で所定の手続きを行うようにしましょう。

SNSで情報を共有する

初めて税理士をお探しの方、税理士の変更を検討されている方は、下記窓口よりお問い合わせください。