物納のメリット
物納には、二つの大きなメリットがあります。
先ず、あまり時間をかけずに申請・納付手続ができるという点です。
実際に自分で売却して現金を得ようとしたときに、直ぐに買い手を見つけて現金化できる保障はありません。ぐずぐずしていれば、当然納期が迫ってきます。売却を急ぐあまり、買い手に安くたたかれる可能性もゼロではないのです。飼い主がローン審査に落ちるリスクもあります。
もう一つのメリットは、物納しようとする財産が不動産の場合、自分で売却すると、そこに譲渡所得税がかかります。
相続が発生後3年10か月以内であれば、不動産売却に対しての譲渡所得税軽減の特例はありますが(取得費加算の特例)、ゼロにはなりません。
物納のデメリット
上記でご紹介したように、物納にはそれを選択するだけのメリットがあるのです。
しかし、物納を行うことによるデメリットも二つあります。
一つ目のデメリットとして、税務署は物納申請した財産を、相続税の申告時に評価した金額でしか認めてくれません。市場価格による算定を認めてくれないのです。相続税の申告の際に5,000万円の評価額であった不動産が、時価5,500万円だったとしても、あくまで5,000万円の評価となります。
更に、物納が認められる金額以上の財産を物納申請することは、原則できません。ところが、物納した財産が、納付すべき額を超える金額で処分できた場合、超える金額は還付されますが、そこに譲渡所得税が課せられることになってしまうというデメリットがあります。
物納に適した財産とは?
物納にはメリットもありますが、デメリットもしっかりとありますので、状況に応じた対応をしていくしかありません。例えば市場取引の難しい土地などは、自分で処分することは困難ですので、物納することに適していると思われます。
相続発生後、10か月は先が長いなどと考えていると、相続税の納付期限に間に合わなくなります。
延滞税や加算税の対象とならないよう、計画的に行動していきましょう。物納を選択する際は、4つの要件をクリアすれば許可されますので(※物納が認められる4つの要件)、必要ならばすぐに準備すべきです。ただしメリット・デメリットをよく検討して物納を選択しないと、損をすることになってしまいますので注意が必要です。一般的にお薦めできるのは、市場取引の難しそうな不動産ということになります。
物納が必要となる場合には、専門家と相談を行いながら進めることが望ましいので、相談を希望の方はどうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続の専門家をご紹介させていただきます。