相続:特別受益がある場合の具体例

税理士コラム:税 相続 相続税 特別受益

今回、特別受益がある場合の具体例をみていきたいと思います。

具体例をもって考えると、特別受益の制度が理解しやすいかと思います。

【特別受益がある場合の具体例】

死亡時における被相続人の財産:1,200万円(①)

相続人A(被相続人の子)   :特別受益なし

相続人B(被相続人の子)   :生前の被相続人から800万円(②)の贈与を受けていた。

この場合、1,200万円(①)に800万円(②)を加えた、合計2,000万円を相続財産とみなします。

そのうえで、2,000万円をAとBで二等分する。

すでにBは800万円を得ているので…

相続人A…1,000万円

相続人B…200万円(+すでに贈与を受けている800万円)

と相続をすることで、最終的に公平な結果になります。

これが特別受益のある場合の相続です。

上記の例にあたるものが、特別受益の制度の実質的な意味となります。

特別受益の制度がない場合、上記例において、AとBの最終的な取り分は以下の通りとなります。

【特別受益の制度がない場合のAとBの取り分】

・相続人A…600万円

・相続人B…600万円(+すでに贈与を受けている800万円)

これでは、Aとしては納得がいかないことでしょう。

こういった状態を回避するための制度が特別受益です。


適切な調査を経ずに相続財産の範囲を確定してしまうと、後から出てきた事実で親族が揉めることになりかねませんので、事前の調査は非常に重要です。

特別受益に関して事前に専門家との相談が必要とお思いの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでご相談ください。相続に強い税理士をご紹介させていただきます。

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