相続:生前贈与を用いた節税が必要かどうかをまず確認

税理士コラム:税 相続 相続税 生前贈与

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自己の財産を人に贈与する行為を指します。個人は自己の財産を自由に処分することができるため、死ぬ前に特定の相手に特定の財産を贈与する行為も自由にできるのが原則です。

また生前贈与には相続税を節税する効果もあります。しかし、生前贈与により節税をするためにはいくつかの注意点が存在します。

生前贈与を用いて相続税を節税する必要があるか確認

はじめに、そもそも生前贈与を用いて相続税を節税する必要があるかを確認しましょう。相続税を計算する際には基礎控除額というものがあり、相続財産の総額が基礎控除額よりも低い場合はそもそも相続税が発生しないためです。基礎控除額は以下のように計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

つまり、妻と息子1人がいる被相続人の場合は、4,200万円以内の相続財産については相続税がかからないのです。そのため相続財産の額によってはそもそも生前贈与を用いて相続税を節税する必要がない場合があります。

相続財産の価格を計算する際、不動産については、取得時の価格ではなく現在の価格で財産額を計算する点に注意してください。昨今の地価の上昇に伴い、取得価格と現在価格が大きく乖離している不動産が多くなっています。


適切な生前贈与で相続性対策を行うことが重要ですので、適切な形の生前贈与を利用して相続税対策を行いたいとお思いの方はまずは専門家と相談し、状況等の確認をしっかりと行うことをおすすめします。

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